後見人ビデオ

昨日、成年後見の市民向け講演会を開催しました。
最高裁作成のビデオ「わかりやすい成年後見制度の手続」を見ました。

http://www.courts.go.jp/video/seinen_kouken_video/

「成年後見人は親族が選任されるとは限りませんよ」
「選任されなかったから、申し立てを取り下げることは出来ませんよ」
と解説しています。

後見人選任にシビアになっている裁判所の姿勢が感じられます。

このビデオわかりやすです。

神託

人は社会のお役に立てるように神様からなずべきことを信託されて生まれてきているように思います。
「信託」は「神託」。

昨日届いたハガキに書かれていた言葉です。
皆、役割を持っているんです。

借金相続

5月27日(水)相続アドバイザー養成講座の第9講座が行なわれました。
題目/「借金と相続対策」
講師/椎葉基史氏(司法書士)

相続には三つの入り口があります。…
1 単純承認
2 相続放棄
3 限定承認

しかし、大半は1の単純承認。
相続放棄出来るのあきらめている人。
手続が大変だと、手続出来るプレーヤーが少ない限定承認。

借金相続に適切なアドバイスが出来る人が求められています。

異質のものから学ぶ

森信三先生一日一語より

感覚を新鮮にするには、
つねに異質的なものを媒介として自己を磨く必要がある。
でないと感覚はいつしか鈍磨して、
マンネリ化する傾向がある。

ついつい異質なものを避けようとしてしまいます。
自分と違うところに自分を磨くものがあることを教わります。

後見制度利用状況

一昨日の読売朝刊
最高裁が発表した2014年成年後見制度の利用状況。

特徴は
・市町村長申立の増加 → 身寄りのない高齢者の利用の増加。
申立人は原則親族ですが、身寄りがなく成年後見制度が必要な方は市町村長が申立てます。

・第3者後見人の増加 → 親族後見による不正が深刻化。
第三者後見が全体の65%です。
本人に資産があると親族後見が難しいことを象徴しています。

事後承諾

「この書面で手続出来ますか」
と聞くとダメと言われるが、
聞かずに持っていくと応じてくれる。

事前に相談するとダメというが、
事後に報告すると、「しょうがないね」と認めてくれる。

世の中にはこのようなことがたくさんあります。

最新本

昨日、新日本法規の営業マンが来店しました。
「家事事件の実務と手続」

誰もが絶賛している、家庭裁判所の裁判官・書記官が書いた最新の実務解説書だそうです。
思わず購入申込しました。

死跡相続

「死跡相続」
戸籍調査で出てきた初めてみる言葉です。

先代の戸主が亡くなってから家督相続人を決めて相続した場合で、明治初期の旧民法にあった制度だそうです。
今日では被相続人が死亡してから相続を始めますが、旧民法下では前戸主が家督相続人を決めておくのが普通でした。

相続する子が幼少であったり、本妻さん以外の所に年長の子がいたりした場合などで、後継ぎがなかなか決まらなかった場合です。

今回のは戸主となった相続人の年齢が11才、相続は明治19年でした。