後見・信託

昨日のSA養成講座からです。

第6講座 相続に活かす、権利を守る為の成年後見制度
中野千津香氏(行政書士)
第7講座 信託を活用した相続実務
松原由香里氏((有)ビクトリー SA協議会理事)

この2講座は関連性が強いです。
意思能力が衰えた後に利用するのが成年後見制度で、衰えることに備えて行う対策のひとつが信託だからです。
中野氏のお話から、その人らしく生活するため、その人の権利を守る(獲得する)ため、成年後見制度の必要性を感じます。
この想いがないと出来ない(やってはいけない)仕事です。

松原氏のお話から信託の万能性を感じます。
しかし万能だから故、モラルが守られないことへの危惧があります。
後見制度のように家庭裁判所の監督下で行うものではありません。
当事者の倫理観、そして信託を提案していく相続アドバイザーの役割が重要です。

お二人に共通しているのは、制度の本質をしっかりと理解し、誰のために行うのかという軸がぶれずに実務を行っていることです。
「軸がぶれずに」
このことが最も大切であり、ここがぶれることが危惧される制度です。
この制度に携わるアドバイザーの責任の大きさを感じる講座でした。
ありがとうございます。

3世代住宅

内閣府は3世代同居世帯に対する税の特例を28年度税制改正要望に盛り込みました。

・3世代住宅への住宅改修資金の借り入れのローン控除。
・3世代住宅の相続における小規模宅地の減額割合を80%から90%へ。

何故か、どちらも中学生以上の子供がいることが用件です。

内閣府は3世代住宅が理想の住まい方だと考えているようです。

無戸籍

今日の日経朝刊。

前夫の暴力から籍を抜かないまま逃げた。
新たな交際相手との間に娘がうまれた。
前夫に居場所を知られることを恐れ33年間、娘の出生届を出さなかった。

昨年前夫と離婚が成立し、今年6月に審判で実夫が娘を認知し、出生届を出した。
藤沢簡裁は14日以内に出生届を出さなかったことに正当事由がないと5万円の過料を決定た。

担当弁護士は無国籍問題に取組む弁護士で弁護団を結成し、横浜地裁に抗告するようです。
無戸籍問題まだまだ出てきそうです。

生命保険信託

今日の日経朝刊より。
「生命保険信託の活用広がる」

第三者を受取人にすることが出来ること。
いつ、誰に、いくら保険金を渡すか決められる。
等々。
生命保険では出来ないことが可能だと解説しています。

様々な商品が登場しています。

返事

石川真理子氏 『女子の教養(たしなみ)』より

返事ひとつで人となりがわかります。
どうしておざなりにできましょう。
…………………

その通りですね。
「返事」がいかに大切かを教わります。

福徳一致

人間の真価と現世的果報とは、
短い眼で見れば合致せずとも見ゆるべし。
されど、時を長くして見れば、
福徳一致は古今の鉄則なり。

森信三先生の一日一語より。

その通りですね。
目先で考えるのではなく。
理念をしっかり持って仕事をすることが大切です。

相続学校開校

昨日、第35期相続アドバイザー養成講座が開講しました。
今回は土日を1グループ5講座とし4グループ合計41時間20講座で構成されています。
12日13日は第1グループです。

開校にあたり平井理事長より挨拶がありました。
数ある講座からSA養成講座を選んでいただいたお礼と、志を高く持ち、共に学べることの感謝の意を述べました。

共に学び、成長出来る新たな仲間が出来ることが一番の喜びです。