神はこの大宇宙をあらしめ、
かつそれを統一している無限絶大な力ともいえる。
同時にそれは他面、このわたくしという一人の愚かな人間をも見捨て給わず、
日夜その全存在を支えていて下さる絶大な「大生命」である。

森信三 一日一語 より

感謝を忘れてはいけません。

この言葉、肝に命じたいです。

空き家対策

平成27年度税制改正案
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」

凄い改正だと思ったら…..。

昭和56年5月31日以前の建物に、死亡直前まで居住の用に共していた、独居の被相続人のみ適用??

そして建物解体するか耐震補強をして売却。
使える人は限定的??

戸籍

兄弟姉妹相続の場合、親の死亡、祖父母の死亡が確認できる戸籍が必要です。

では何歳まで必要?

先日、Y銀行で言われた基準。
預金500万円以下ならば、110歳以上は必要ない。

では、500万円以上だったら何歳まで必要か??

「個々で相談してください」
とのことでした。

受容

カウンセラーの方から送られてきたレポートから。

「カウンセラーとしてあってはならないことなのですが、受容も共感も出来なくなり逃げ出したくなったり、相談者の存在さえも否定したくなる時」

そんな時に思い起こす言葉

「誰かにとっては大切な人」

このレポートから相続アドバイザーとして大切なことを学びます。

日銀

今朝の日経朝刊から。

日銀の国債保有残高が増え続けています。
民間銀行の保有額を超え、シェアが3割を超えそうです。

日本国の借金を日本国が買っている??
変ですよね。

変なことは、いつかは形になって現れるのでしょう。

民法勉強会

平成27年12月9日(水)「相続寺子屋 東京」が開催されました。
『民法条文勉強会 1022条~1044条』

遺言の撤回と遺留分に関する条文です。
冒頭、言われた言葉です。
「遺言は一枚の紙で何十億という財産でも動かせる。
相手の同意もいらない。
なおかつ、財産を動かす時は本人が死んでいるという凄い法律行為です」
この言葉を根底に話が進んでいきます。

遺言の書式は厳格です。
しかし、実際の想いはどうだったかという遺言者の意図も重要になります。
この両面をもった法律行為です。
遺言の撤回に関して、最近の最高裁の判例をもとにこのことを解説しました。

遺留分に関しては、条文に実務の話を交え話してもらいました。
実務に直結するお話が多く聴けました。

これだけいの量をたった1時間でお話されたのは流石です。
充実した1時間でした。
ありがとうございます。

勉強会

今日は相続寺子屋たま塾 借金と相続実務
明日は相続寺子屋東京  民法勉強
11日は相続寺子屋関西  相続実務
12日は事前受講講座 SAとの出会い・活動、将来

今週は各地で相続アドバイザ協議会の勉強会が目白押しです。
共に学び、共に成長していける団体へ一歩一歩です。