均等

遺産分割で均等にわけたいときに不動産価格をどう決めるか。
相続財産が不動産と預貯金で、相続人が長男・長女2人。 不動産は長男が相続することが決まっている場合。

均等にするためには 不動産の評価が高ければ、預貯金を長女が多く相続し、 評価が低ければ長男が多く相続します。

相続時だから起りえる不動産の特殊な関係

○被相続人の土地に長男が使用貸借でアパートを建てていた。 長男がその土地を相続する場合の価格は?

○被相続人の土地の隣接地を長男が所有。 長男が相続することにより土地全体の価値があがる場合。 相続する土地の価格は?

○相続により生じた、不合理な共有持分。 この共有持分の買取価格は?

どれもありがちなことです。
均等にという言葉が分割を難しくします。

認知症激増

65歳以上の高齢者の内認知症の人は!15%。
462万人。

軽度認知症と呼ばれる「予備軍」は400万人。

恐ろしい数字です。

介護保険に頼っていたら介護制度が破綻します。
対応策は地域社会を変えることしかないのでは…….。

自筆証書遺言

自筆証書遺言が遺言者の自筆ではないと争われる事情。
①死亡直前に書いたため、元気な頃の筆跡と異なる。
②遺言者の筆跡を示す資料がない。
③実印が押されていない。

①を防ぐためには元気なうちに遺言を書くことです。

②の資料は遺言者の筆跡であることに争いがないか、自筆であるこを証明出来るものが必要です。
Ex 手紙、ハガキ、等々。
確実なのは、本人確認をして署名する書類。
銀行口座開設届け等々。

③の実印は遺言の有効要件ではありませんが、争いを防ぐ効果はありそうです。

せっかくつくる遺言が争いの種にならないようにしたいものです。

生前対策の大切さ

5月29日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

民法では相続人と相続分が定められています。
これを変えることが出来るのは誰か。 たった一人しかいません。 それは亡くなった方です。
相続で争い家裁へいくとまずは調停を行います。
しかし調停は全員一致でなければまとまりません。 最後は審判官による審判で決まります。

審判官は一切の事情を総合考慮して審判をくだします。
しかし、この審判で決まる内容は民法で定められている相続分です。
審判官といえでも相続分を変えることは出来ないのです。
被相続人は審判官でも変えられない相続分を変えることができる唯一の人なんです。

このことを膚感覚でわかるよう実例を交え説明してもらいました。
生前に何も対策をしなかったため、兄弟姉妹の縁が音を立てて崩れ落ちていった事例です。
相続後ではやれることはほとんどありません。 生前対策(遺言)がいかに重要か。
生前に接する機会が多い相続アドバイザーに求められる役割は大きいです。(弁護士は相続開始前の相談が少ない)

民法通りの相続分で相続が開始すると紛争を生じる可能性がある場合。
「遺言で相続分を修正するのは平等の中に不平等を持ち込むことになる。 でも不公平ではない。 この役割を担うのが相続アドバイザーではないか」
江口氏が私達に託す想いが伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

成年被後見人に選挙権

“成年被後見人に選挙権”
参議院で可決され今夏の参議院選挙から実施されます。

私も成年後見を受任しています。
字を書くのは難しいです。
代筆役(選挙管理委員の職員)がいるそうですが。

後見人としてどのように見守っていけばよいのか。
本人の意思を尊重するためには。

貴重な一票です。

税金罰則

意図的に税金を少なく申告した場合。
次の金額を支払う必要があります。
・本来支払う税額。
・ペナルティ 本来支払う税額の〇〇%
・延滞金 本来納める日時から遅れた遅延金年〇〇%

悪質な場合とそうでない場合では〇〇の数字が変わります。
結構大きな金額になります。

税金はきっちり納めた方がよいでようすね。

新しい命

「試練は突然訪れます
しかしその苦しみの中に新しい命が芽を出します。」

☆幸せの種を育む☆
幸せの種は逆境の中でも、力強く芽を出さんとしています
苦しみから逃げていては、種を育むことはできません。

今朝の日野原重明さんの言葉です。
苦しみから逃げたくなる本能を制御しなければなりません。
幸せの種はそこにしかないように思うからです。
”新しい命”  よい言葉です。

弁護士と連携

5月24日SA協議会で特別研修講座を開催しました。
題目 「SAとしてできること、できないこと、注意すべきこと」
講師 奈良恒則氏(SA協議会理事)

相続アドバイザーとはその人の人生、そしてその人の全財産を扱う仕事です。
だからアドバイザーとして出来ること、出来ないことを知ることは重要です。
長く、継続して役に立つためには法令順守が欠かせません。

法令の中で重要なのが弁護士法72条。
立法趣旨。
人生、財産を左右させる法律を扱う仕事をする人を厳しく制限することです。
無償で行えば72条には違反しませんが、立法趣旨からすれば無償でも注意が必要です。
無償で行っても損害を与えれば、弁護士法違反には問われなくても、不法行為等で損害賠償請求されることもあります。

弁護士は傭兵だと言われました。
依頼者の代わりに相手方と戦争をするからです。
戦うために武器をもち、戦術・戦略を立てます。
武器を持たない者が戦場で依頼者の役に立つことは困難です。
弁護士が必要になる所以です。

ではアドバイザーが出来ることは?
法的事務意外の部分で出来ることはたくさんあります。
例えば依頼者と弁護士の間に補助者として入る。
・問題のポイントを補助者として説明する。
・依頼人の代わりに弁護士に質問する。
・弁護士と異なる視点から問題解決のアドバイスが出来る。
等々。

そして弁護士にとっても補助者として中に入ってもらうことはメリットがあるはずだと言われました。
弁護士の多くの人が心労によるストレスを抱えていて、その原因のひとつが、依頼者との人間関係だからです。

紛争性を予感・予測したときは弁護士と連携することが大切です。
そのとき肝心なのは弁護士に任せるのではなく、共に問題解決をすすめていく姿勢です。
この役割は重要ですが、簡単に出来る業務ではありません。

日々の研鑚の必要性を感じた講座でした。
ありがとうございます。

株価暴落

”株価”ってなんなんでしょう。

”裸の王様”
を思い出します。

誰か一人が裸だといったとたん
皆が気が付く。
でも裸だということは誰もが知っていたこと。

株価も同じです。
実態がどうあれ皆が買っているから買う。
皆がどう思うかで売買されます。

実態ではなく
皆がどう思うか。

メディアや情報ツールが発達するほど実態がわからなくなっているように思います。

公正証書遺言

5月22日相続アドバイザー養成講座の第9講座が行なわれました。

題目は「老後の安心設計と公証役場の活用」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。

クライアントの要望を文面にするだけではだめです。
将来起こりうる可能性も考慮し遺言書をつくる必要があります。

遺言で与える人が、遺言者より先に亡くなったら。
将来受け取る可能性がある財産があったら。
今住んでいる建物を建て替えたら。
預貯金を他の金融機関に移し換えたら。

これらを考慮し遺言内容をケアしていく。
遺言者からの聴き取りが重要です。

緊急時の遺言には危急時遺言というのが民法976条に書かれています。
しかしこの手続は結構大変です。

麻生氏が提唱するのは、
「危急時は公証人を至急動かす」
公証人を遺言者のところに行かせて遺言書をつくるのです。
書類が揃ってなくても遺言書は作れます。
亡くなってしまったら何もできません。
至急行動することが肝要です。

検察時代の話、ユーモア、時には歌を交えながらの2時間。
笑いの中で、しっかりとポイントを押さえた講義。
麻生氏ならではの講座でした。

ありがとうございます。