税金罰則

意図的に税金を少なく申告した場合。
次の金額を支払う必要があります。
・本来支払う税額。
・ペナルティ 本来支払う税額の〇〇%
・延滞金 本来納める日時から遅れた遅延金年〇〇%

悪質な場合とそうでない場合では〇〇の数字が変わります。
結構大きな金額になります。

税金はきっちり納めた方がよいでようすね。

新しい命

「試練は突然訪れます
しかしその苦しみの中に新しい命が芽を出します。」

☆幸せの種を育む☆
幸せの種は逆境の中でも、力強く芽を出さんとしています
苦しみから逃げていては、種を育むことはできません。

今朝の日野原重明さんの言葉です。
苦しみから逃げたくなる本能を制御しなければなりません。
幸せの種はそこにしかないように思うからです。
”新しい命”  よい言葉です。

弁護士と連携

5月24日SA協議会で特別研修講座を開催しました。
題目 「SAとしてできること、できないこと、注意すべきこと」
講師 奈良恒則氏(SA協議会理事)

相続アドバイザーとはその人の人生、そしてその人の全財産を扱う仕事です。
だからアドバイザーとして出来ること、出来ないことを知ることは重要です。
長く、継続して役に立つためには法令順守が欠かせません。

法令の中で重要なのが弁護士法72条。
立法趣旨。
人生、財産を左右させる法律を扱う仕事をする人を厳しく制限することです。
無償で行えば72条には違反しませんが、立法趣旨からすれば無償でも注意が必要です。
無償で行っても損害を与えれば、弁護士法違反には問われなくても、不法行為等で損害賠償請求されることもあります。

弁護士は傭兵だと言われました。
依頼者の代わりに相手方と戦争をするからです。
戦うために武器をもち、戦術・戦略を立てます。
武器を持たない者が戦場で依頼者の役に立つことは困難です。
弁護士が必要になる所以です。

ではアドバイザーが出来ることは?
法的事務意外の部分で出来ることはたくさんあります。
例えば依頼者と弁護士の間に補助者として入る。
・問題のポイントを補助者として説明する。
・依頼人の代わりに弁護士に質問する。
・弁護士と異なる視点から問題解決のアドバイスが出来る。
等々。

そして弁護士にとっても補助者として中に入ってもらうことはメリットがあるはずだと言われました。
弁護士の多くの人が心労によるストレスを抱えていて、その原因のひとつが、依頼者との人間関係だからです。

紛争性を予感・予測したときは弁護士と連携することが大切です。
そのとき肝心なのは弁護士に任せるのではなく、共に問題解決をすすめていく姿勢です。
この役割は重要ですが、簡単に出来る業務ではありません。

日々の研鑚の必要性を感じた講座でした。
ありがとうございます。

株価暴落

”株価”ってなんなんでしょう。

”裸の王様”
を思い出します。

誰か一人が裸だといったとたん
皆が気が付く。
でも裸だということは誰もが知っていたこと。

株価も同じです。
実態がどうあれ皆が買っているから買う。
皆がどう思うかで売買されます。

実態ではなく
皆がどう思うか。

メディアや情報ツールが発達するほど実態がわからなくなっているように思います。

公正証書遺言

5月22日相続アドバイザー養成講座の第9講座が行なわれました。

題目は「老後の安心設計と公証役場の活用」です。
講師は麻生興太郎氏(公証人)です。

クライアントの要望を文面にするだけではだめです。
将来起こりうる可能性も考慮し遺言書をつくる必要があります。

遺言で与える人が、遺言者より先に亡くなったら。
将来受け取る可能性がある財産があったら。
今住んでいる建物を建て替えたら。
預貯金を他の金融機関に移し換えたら。

これらを考慮し遺言内容をケアしていく。
遺言者からの聴き取りが重要です。

緊急時の遺言には危急時遺言というのが民法976条に書かれています。
しかしこの手続は結構大変です。

麻生氏が提唱するのは、
「危急時は公証人を至急動かす」
公証人を遺言者のところに行かせて遺言書をつくるのです。
書類が揃ってなくても遺言書は作れます。
亡くなってしまったら何もできません。
至急行動することが肝要です。

検察時代の話、ユーモア、時には歌を交えながらの2時間。
笑いの中で、しっかりとポイントを押さえた講義。
麻生氏ならではの講座でした。

ありがとうございます。

信念

「海賊とよばれた男」 (百田尚樹著)を読んでいます
出光興産の創業社長の実話だそうです。

”信念をつらぬく”ことの大切さ、凄さ。
しかし、そこには物凄い困難が待ち受けています。
後半を読むのが楽しみです。

幸せ贈与

先日行われたSA養成第8講座。
題目は「貰う人もあげる人も幸せになる 贈与25のQ&A」です。
講師は遠山順子氏(税理士)です。

幸せになるためのQ&Aが25問用意されています。
贈与した財産が名義預金と看做されないための注意点。
・贈与契約書を作成する。署名は自筆で。意思表示の証拠となる。必要なら確定日付けをとる。
・現金なら振り込みをして証拠をのこす。
・貰った財産を自由に使えるようにする。印鑑・通帳は貰った人に渡す。
無駄使いしないよう、保険商品等を購入する。
等々。

注意することは、生前の贈与は特別受益となることです。
特別受益は遺産分割が揉める要因となります。
贈与をして相続財産を減らしても、相続争いとなっては本末転倒です。
相続人に対して公平な贈与が大切だと言われました。

相続税対策のために贈与をするには相続税の仕組みを知る必要があります。
相続税は段階的に税率が上がっていく構造になっています。
1000万円まで10%。1000万円~3000万円 20%………3億円超え50%
.贈与した金額に対して相続税が減る分は、その人が課税される一番高い部分です。
例えば3億円超えの税率が適用される相続人は
1000万円贈与すると、相続税が500万円さがります。
贈与は年を分けたり、あげる人を分けて、贈与税を調節できるので、低い税率を選んで資産を移転出来ます。

その他、教育資金贈与の現状のお話、等々興味深いお話が盛りだくさんでした。
幸せになるための贈与のヒントをたくさん頂きました。

ありがとうございます。