「希望とは、よりよく、賢く、勇敢にあろうとすることです。」
☆希望をもち続ける力☆
希望は、ささやかな目標を達成することによって得られる喜びや、
きょうの日野原重明さんの言葉です。
”耐える心”
どれだけ耐えられるか。
恐れから逃げ出さないか。
いかり・ねたみ・憎しみという「念」が心を覆わないように出来るか。
希望を素直な心で持ち続けたいですね!


「希望とは、よりよく、賢く、勇敢にあろうとすることです。」
☆希望をもち続ける力☆
希望は、ささやかな目標を達成することによって得られる喜びや、
きょうの日野原重明さんの言葉です。
”耐える心”
どれだけ耐えられるか。
恐れから逃げ出さないか。
いかり・ねたみ・憎しみという「念」が心を覆わないように出来るか。
希望を素直な心で持ち続けたいですね!
昨日、相続アドバイザー養成講座の第16講座が行なわれました。
題目は「不動産相続の法律実務」です。
講師は吉田修平氏(弁護士)です。
「原則があり、但し書(例外)きがある。 だから法律は難しい」
最初に言われた言葉が講座を通して伝わってきました。
相続における共有関係はどのようになるのか。
民法の共有の一般原則にあてはまらない事例が紹介されました。
「生前から被相続人の土地建物に同居していた相続人は、遺産分割が終了するまでは他の相続人が貸主となる土地建物の使用貸借関係が存続する」という最高裁の判例です。
管理行為は共有持ち分の過半数で決められます。
土地建物の利用方法も過半数の同意で変えられます。
その例外です。
使用貸借関係は借主死亡で終了です。
しかし土地の上に借主が建てた建物がある場合、貸主が被相続人である借主の家族と長年同居していたような場合は終了しないという最近の判例(下級審)が紹介されました。
遺産分割で取得した財産は相続開始にさかのぼって効力を発生する。
ただし遺産から生じる賃料債権は遺産分割までは法定相続人に法定相続分で帰属する。
ただし、皆で話し合いがまとまれば一人の相続人に帰属させてもよい。
ここでも”但し”が活躍します。
そのほか借地、借家の相続。
事業承継における不動産の相続。
相続人不存在の場合の不動産。
等々。
実務にありがちな興味深い内容がもりだくさんんでした。
不動産相続の法律関係が整理できた講座でした。
ありがとうございいます。
トヨタ自動車社長の報酬は1億8,400万円。
前年度4,800万円増です。
以外に低いという感想です。
日本のトップ企業の社長なのに…….。
せめてプロ野球トップと同じくらいでも
と思ってしまいます。
都議会選挙、自民・公明完勝。
全員当選です。
そして民主は惨敗し第4党に。
第3等は共産党。
反自民の票が民主党ではなく、共産党に流れたためだ。
自民完勝の要因はアベノミクス効果。
しかし経済は水もの。
目先の好景気だけで票が動いてよいのか。(特定の政党を支持しているわけではありません)
そして前回を大きく下回る投票率。
日本が危機的状況である責任は国民にあることを改めて感じさせる選挙だった。
不動産仲介業界3位の東急リバブル。
相続税納税のため土地が売却出来るまで、相続税の立替えサービスを7月から首都圏で始めるそうです。
金額、最大1億円。
期間1年。
1年たっても売れない場合東急リバブルが買い取る。
相続税の試算は提携税理士法人が行う。
相続開始前から相談に応じるようです。
基礎控除引き下げに伴うNewビジネスがいたるところで展開されていきます。
6月21日特別研修講座を開催しました。 題目は「相続税・贈与税はこう変わる!使いやすくなった事業承継税制」、講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営・SA協議会常務理事)です。
事業承継税制は相続税・贈与税の納税猶予です。 免除されるのは、財産を受けた人が亡くなった時、等かなり先になります。 その間、要件を満たさなくなったら利子税を含め納税しなければなりません。 リスクある納税制度です。
それでもこの制度を使いたいという人はどんな人でしょうか。 「納税するお金を猶予してくれるなら、そのお金を使ってもっと稼げる」 と考える積極的な経営者です。
このような経営者を支援するためか、平成27年1月からこの制度が以下のように使いやすくなります。
・経済産業大臣の事前確認制度が廃止されました。(平成25年4月実施)
・親族でない人への事業承継にも使えるようになります。
・雇用8割要件が5年間の平均で8割を超えていればよくなります。
・利子税が下がると共に、5年を経過した後、猶予打ち切りになっても当初5年間分の利子は免除されます。
・贈与の場合の贈与者の役員退任要件が緩和されます。 役員を退任しなければならない規定を代表者でなければOKとなります。 これにより贈与者の元社長が会社に残り報酬を貰らうことが可能になります。
・その他。
今回の改正は、この文面だけでは言い表せないような使いやすさを制度利用者に与えます。 アドバイザーとして大切なのは、 ①この制度の利用を希望するかどうかの意向確認を行は必ず行うこと。(後で何で説明してくれなかったのかと言われることがないように)。 ②意向があれば速やかに要件に適合するかを確認すること。
斎藤氏はこの制度の利用者は増えるだろうと感じています。 この制度の提案が出来ずして事業承継アドバイスは出来ないと感じる講座でした。
ありがとうございます。
”なるようにしかならぬかと冷奴”
先日届いたはがき句集の中の一句です。
意味がよくつかめませんが、
なんとなく気持ちが伝わってきます。
私の勝手な解釈。
いろいろ考えてみたけど、結論はなるようにしかならない。
そう思ったら気が落ち着いた。
そのときの食卓に一品、冷奴が…….。
という情景が目に浮かびました。
”情景が目に浮かぶ”
詩を読む楽しみです。
6月19日相続アドバイザー養成講座の第15講座が行なわれました。
題目は「鑑定評価による適正な時価評価とは」です。
講師は芳賀 則人氏(不動産鑑定士)です。
「何故、不動産の鑑定評価が必要か」
このことを頭に刻んでもらいたいという芳賀氏の願いが伝わってきます。
不動産の時価を鑑定するのが不動産鑑定士です。
時価が求められる場面は。
①相続税評価(財産評価基本通達による評価) > 時価
②遺産分割で公平を期する時。
下記のような土地は①の可能性があります。
・市街地山林
・建築不可物件。
・道路との高低差のある土地。
・極端な不整形地。
・別荘地。
・私道。
・その他
このように過大に相続税評価をしている可能性のある土地が結構あります。
率にすると5%位。
20ヶ所土地を持っている地主さんは1~2ヶ所持っていることになります。
その土地をみつけ、不動産鑑定による適正な時価評価で相続税の申告することが求められます。
そのためにどんな土地が 相続税評価 > 時価 となっているかという感性を持つことが大事です。
広大地の適用可否は相続税額を大きく変えます。
評価が路線価の半分位となるからです。
広大地が適用出来ない土地は
①マンション適地
②分譲するのに道路が必要ない土地。
この判断が難しい。
現在3階建て賃貸マンションが建っている土地は適用不可か?
そんなことはありません。
経済的に最も合理的に活用出来る利用方法(最有効利用)における価格です。
賃貸マンションが最有効利用とは限らないからです。
”時価” この難しい値を社会的な役割を担うため日々算出している芳賀氏ならではの講座でした。
ありがとうございます。
自我と業。
どちらも生きていく上でなくてはならないもの。
自我とは
自分と他を区別するもの。
業とは
過去の知識や行為をたくわえる意識。
この二つが大きくなると、
自分と他者に高い壁をつくり、「自分さえよければ」となる。
過去の経験や知識から「自分が絶対に正しい」と思いこむ。
年を重ねるとともに知らぬうちに大きくなる。
ここを正していくためには日常の心の置き方、行動のなにげないひとつひとつを正していくこと。
一歩一歩。
一揆を扇動した者、その家族は死罪となる。
磔(はりつけ)の死罪。
その覚悟で一揆を扇動する。
武士も農民と戦うことによる損害を考え農民の要望を受け入れる。
武士の責任者も受け入れた罪で切腹する。
扇動した農民の子供まで死罪。
「残酷だ」と誰もが思う。
しかし、この残酷さが秩序を保つ役割を担う。
殺し合いをせずに、事をおさめるぎりぎりの攻防なのだ。
農民、武士の責任者も最初から死を賭している。
日本文化の神髄を感じるところだ。