事業承継

題目は「相続と事業承継をめぐる問題点」です。
講師は斎藤紀明氏(㈱国土工営)です。

特別な分野であるかのように考えがちな事業承継。
しかし、中小零細企業の事業承継は相続問題の要素が色濃くなります。
そのことが膚感覚でわかる事例を最初に話して頂きました。

事業承継で独特な資産が株式です。
形があるわけでもなく、登記がされているわけでもない実態がつかめない株式。
しかしこの株式を支配出来なければ会社経営は成り立ちません。
そして、換金性が低いにもかかわらず、業績がよいと異常に評価が高くなります。
このことが相続税、遺産分割に支障をきたします。

この解決方法として①種類株の活用、②信託、③事業承継税制、④遺留分に関する民法特例の説明がありました。
②③に関しては使いづらく活用できる会社は限られますが、このような手法があることをクライアントに説明しておくことは不可欠です。
③に関しては税制改正により以前より使いやすくなります。
「何故、提案してくれなかったの」と言われないようにしたいものです。

膨大な範囲に及ぶ事業承継。
しかし、今回の講座で事業承継問題を相続のアドバイザーが取りあ付けると感じた人は少なくないと思います。

ありがとうございます。

未来を待つ

「明日。来月。まだ来ぬ一日があなたを待っています。」

☆未来への扉を開きましょう☆
いくつの人にも明るい未来が開けています。10年先に焦点を合わせて物事を考えてみましょう。とても気持ちがワクワクしますよ。

今日の日野原重明さんの言葉です。
まだ来ぬ日た私を待っているんですね。
恐れを持ってまつのではなく
希望と喜びを持ってまちたいですね。

100歳の日野原さんが10年後をワクワクして待っているんですから。

家族信託

昨日、相続アドバイザー養成講座の第11講座が行なわれました。

題目は「家族信託を活用した相続対策」です。
講師は宮田 浩志氏(司法書士)です。

「家族信託は万能ではない。
しかし、引き出しのひとつに家族信託を持っていないと相続コンサルは出来ない」

信託を利用すると、民法の枠では出来ないことが可能になるからです。
信託でないと防げない家族問題があるということです。

例えば本家で子のない夫婦。
「自分が死んだら奥さんに全て相続させたい。
しかし、その後奥さんが死んだら、奥さん側の親族に財産が流れる。
本家を守ってきた者としては回避したい」
信託を使えば解決出来ます。
「第一受益者を奥さんへ、奥さんが亡くなったら全財産を本家筋の親族に」
というスキームが組めるのです。
この他にも家族信託ならではの事例をいくつか紹介されました。

信託の問題点についてもお話されました。
長期にわたり相続人を拘束し複雑な相続関係なになる可能性があります。
導入は慎重に、定期的にメンテナンスが出来るスキームが大切です。
受託者の問題(家族信託では受託者は身内の場合が多い)は重要です。
・信頼出来る受託者をみつけられるか。
・受託者が亡くなったときの手当てをどうするか。
・受託者の暴走を防ぐ手当をどうするか。

現在、信託はまだまだ普及していません。
そのため良い制度と解っても実効に移せない人が多いようです。
また、受託者による銀行借り入れ、受託者を明記出来る銀行口座、株式等々対応してくれる金融期間が少ないのが現実です。
「しかし2年~3年経てば信託が普及し当たり前に使える時代がくる。信託の先駆者として皆さんに活躍してほしい」
と宮田氏は熱く語ってくれました。

ありがとうございます。

死の淵

「死の淵を見た男」
吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日
先日紹介された本です。

チェルノブイリの10倍の規模の災害がおこる寸前だった。

それを防いだのは死を賭して現場で作業をした人々。
一時はあきらめ神に祈ったそうです。

日本が助かったのは奇跡的なことだったのかもしれません。
今の平和の暮らしは奇跡の上に存在する…….。

早速本を注文しました。

均等

遺産分割で均等にわけたいときに不動産価格をどう決めるか。
相続財産が不動産と預貯金で、相続人が長男・長女2人。 不動産は長男が相続することが決まっている場合。

均等にするためには 不動産の評価が高ければ、預貯金を長女が多く相続し、 評価が低ければ長男が多く相続します。

相続時だから起りえる不動産の特殊な関係

○被相続人の土地に長男が使用貸借でアパートを建てていた。 長男がその土地を相続する場合の価格は?

○被相続人の土地の隣接地を長男が所有。 長男が相続することにより土地全体の価値があがる場合。 相続する土地の価格は?

○相続により生じた、不合理な共有持分。 この共有持分の買取価格は?

どれもありがちなことです。
均等にという言葉が分割を難しくします。

認知症激増

65歳以上の高齢者の内認知症の人は!15%。
462万人。

軽度認知症と呼ばれる「予備軍」は400万人。

恐ろしい数字です。

介護保険に頼っていたら介護制度が破綻します。
対応策は地域社会を変えることしかないのでは…….。

自筆証書遺言

自筆証書遺言が遺言者の自筆ではないと争われる事情。
①死亡直前に書いたため、元気な頃の筆跡と異なる。
②遺言者の筆跡を示す資料がない。
③実印が押されていない。

①を防ぐためには元気なうちに遺言を書くことです。

②の資料は遺言者の筆跡であることに争いがないか、自筆であるこを証明出来るものが必要です。
Ex 手紙、ハガキ、等々。
確実なのは、本人確認をして署名する書類。
銀行口座開設届け等々。

③の実印は遺言の有効要件ではありませんが、争いを防ぐ効果はありそうです。

せっかくつくる遺言が争いの種にならないようにしたいものです。

生前対策の大切さ

5月29日相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。
題目は「争続にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

民法では相続人と相続分が定められています。
これを変えることが出来るのは誰か。 たった一人しかいません。 それは亡くなった方です。
相続で争い家裁へいくとまずは調停を行います。
しかし調停は全員一致でなければまとまりません。 最後は審判官による審判で決まります。

審判官は一切の事情を総合考慮して審判をくだします。
しかし、この審判で決まる内容は民法で定められている相続分です。
審判官といえでも相続分を変えることは出来ないのです。
被相続人は審判官でも変えられない相続分を変えることができる唯一の人なんです。

このことを膚感覚でわかるよう実例を交え説明してもらいました。
生前に何も対策をしなかったため、兄弟姉妹の縁が音を立てて崩れ落ちていった事例です。
相続後ではやれることはほとんどありません。 生前対策(遺言)がいかに重要か。
生前に接する機会が多い相続アドバイザーに求められる役割は大きいです。(弁護士は相続開始前の相談が少ない)

民法通りの相続分で相続が開始すると紛争を生じる可能性がある場合。
「遺言で相続分を修正するのは平等の中に不平等を持ち込むことになる。 でも不公平ではない。 この役割を担うのが相続アドバイザーではないか」
江口氏が私達に託す想いが伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

成年被後見人に選挙権

“成年被後見人に選挙権”
参議院で可決され今夏の参議院選挙から実施されます。

私も成年後見を受任しています。
字を書くのは難しいです。
代筆役(選挙管理委員の職員)がいるそうですが。

後見人としてどのように見守っていけばよいのか。
本人の意思を尊重するためには。

貴重な一票です。