特別養子縁組

血縁関係のない大人と子どもが新たに親子関係を結ぶ方法に特別養子縁組があります。
縁組を成立させるためには家庭裁判所の審判が必要です。

普通の養子縁組と違い、元の親子関係は戸籍上なくなります。
養子の年齢は原則6歳未満等厳格な要件があります。

そして縁組が成立する前に半年以上の試験的な養育期間が必要です。

この度、厚生労働省は、子どもを迎える夫婦が、この養育期間中に育児休業を取った場合、雇用保険の給付金を支給することを決めました。

社会が血縁関係がない子どもを育てることを認め、支えていくことの一歩になることを願います。

俊足

日本一足の速い中学生・五十幡(いそばた)亮汰外野手(15)が、4月から佐野日大野球部に入部するそうです。

中学では野球と陸上の二刀流でしたが、野球一本に絞るそうです。

足が速いだけでなく肩も強い。
俊足、強権の外野手です。

足と肩は天性のものです。
天性を活かして活躍を期待したいです。

まずは、今年の夏の甲子園。

認知無効

今月14日の最高裁の判例です。

「認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない」偽りの認知をした人も、認知無効を主張出来る。
不思議ですが、無効が真実だから、正当なのでしょうか??

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83877&hanreiKbn=02

消えるポールペン

市役所で書類を記入していたら。

「そのボールペンは消えますからダメです」
と言われました。

「えっ そうなんですか」
私は普通のボールペンだと思って記入していました。

消えるボールペン。
便利なようで、便利でない。

普通のボールペンだと思って書いたら、後で書類書きなおしということも…..。
消えることをどこかに明記しておけないものでしょうか。

寺子屋

昨日は今年最初の相続寺子屋。

昨年行われた上級アドバイザー試験問題を皆で解きました。
正解枝だけでなく、枝問も議論しました。

相続財産に属するものは?
・公営住宅の使用権
・遺留分減殺請求権
・死亡退職金
・祭祀財産

等々、勉強になる問題がいくつもありました。

相続セミナー

「相続プラザ小田原第32回相続セミナー」
を昨日開催いたしました。

題目は「遺言の活かし方」
40人の方に参加して頂きました。

セミナー終了後も質問が相次ぎ帰る人があまりいません。
質問内容も
「相続を勉強されているんだな」
と思われる内容が多くありました。

相続の関心の、さらなる高まりを感じました。

税制改正

世の中には様々な節税対策がありあす。

しかし、忘れてはいいけないことがあります。
それは、税制改正は毎年行われていることです。

行った対策の効果が将来も継続出来るかどうかは、対策を実行する上で大きな判断基準になるはずです。

しかし
”なるはず”
がならなくて失敗した現場を多く見かけます。

注意が必要です。

太陽光発電が注目されています。

東電が最初に決めた金額で20年買取保証をしてくれます。
現在は37.8円~38円/Kw 4月以降は下がる予定です。

買取価格は下がり傾向にありますが、アパート経営に比べた場合、様々なメリッ トがあります。
①立地が関係無い。但し用途的に設置出来ない区域有。
②空室がない。
③家賃滞納がない。
④メンテナンスが少ない。

賃貸経営に比べリスクが少ないように思えます。
ある程度の設置面積が必要だったり、反射光の問題、等々ありますが土地活用の 選択肢のひとつ には入れておきたいです。

※最近急激に利用が増えたのは、一括消去出来る、税制メリットが加わったから です。 利益が出ている法人には美味しい投資です。

プレセミナー

昨日相続アドバイザー養成講座のプレセミナーが開催されました。
題目
「相続の匠~心と技を学ぶ~」

●心の相続を担う相続アドバイザーの本質
相続による兄弟喧嘩をさせない為、次のようなことをクライアントに伝えます。 ・相続前の日頃の兄弟間のお付き合いの大切さ。 ・争った場合の心身に与えるダメージの大きさ。 ・争っている姿を見ている子供・孫は見ていること。そして子供孫はその姿を背負いこみ同じことを繰り返すこと。

そしてSAの重要な役割として「相続人の心の揉みほぐす」ことの大切さを話されました。 SAが何故必要か根本の部分が伝わるお話でした。

●おバカさんがここまで成長??
相続を学ぶ前の不動産売買業務に係っていた自分の姿。 SA養成講座受講後に変わった自分の姿。 そして最近の事例をお話されました。

相続を学ぶ前は問題を解決した後の不動産売買が自分の仕事だと思っていました。 問題解決は他人任せだったのです。 しかしSA養成講座を受けたことにより、問題に関わることが、お客様を幸せに導けることだと気が付いたのです。 最近の事例では、問題不動産の整理、相続税納税資金の確保、家族信託の活用等々、様々の手法を駆使して問題に取り組んで、お客様を幸せに導き、その結果不動産の売買を行っています。

おばかさん(?)がここまで成長すれば立派なものです。

●相続アドバイザーから見た相続の現場

SA養成講座で得たものはネットワークです。 ネットワークの大切さお実感した事例を紹介しました。 ・緊急時の遺言作成時の事例。 ・失敗した時のネットワーク仲間の取組み方。 ・労を惜しまず問題に取り組んでくれる仲間の有り難さ。

SAの役割は兄弟姉妹間の財産の分配という特異な状況下で、道を誤らぬように相続手続をすすめることです。 SAの力量でどのような道を歩むか左右されます。道案内人としての遺留分減殺請求の事例を紹介しました。

争いに対して法を用いて折衝するのは弁護士の役割です。 SAの役割は弁護士を紹介し大局的に手続をすすめることです。 法は武器です。武器の使い方、戦略も立てられず戦場にいったらどんなことになるか。 SA自身の身も危ういがクライアントにも迷惑をかけます。 弁護士法72条の意味をしっかり押さえることで私達の役割が見えてきます。

小規模宅地

H25年税制改正でH26年1月以降の相続から適用される小規模宅地の緩和です。
(小規模宅地が適用出来るかどうかは相続税に大きく影響します)

①二世帯住宅の同居要件。
②老人ホーム入居中の取扱い。

但し、
①の建物の登記要件や
②の自宅を貸し場合は適用されない
等々、注意が必要です。

小規模宅地が適用されるかどうか、事前に税理士さんへの確認が必須です。