借金と相続

昨日SA養成第8講座が開催されました。
題目「借金と相続対策」。
講師は椎葉基史氏(司法書士)です。

プラスの財産より、借金が多ければ家庭裁判所で相続放棄の手続が必須です。
何も貰わない遺産分割協議書に署名するのは相続分の放棄で、借金は相続してしまいます。

ここを勘違いしている人が相当数います。
そして相続放棄が出来る期間、相続財産に手を付けると相続放棄が出来ない等々、様々な注意点があります。

放棄出来るかどうかはその人の運命を左右します。
大切なのは、
「放棄が出来る可能性が少しでもあれば、あきらめずにトライすること」

このことを何度も繰り返されていました。

信託の保険機能

信託の利用方法。

お父さんが元気な内は、お父さんが采配すればいい。
でも、もし、認知症等で意思能力が衰え采配出来なくなったら。
(意思能力が衰えると、契約等の法律行為が出来なくなります)
この計画は長期間にわたるため途中でとん挫する。

こんな不安を解消できるのが信託です。
信託は保険的に使えます。

家族信託

昨日、相続アドバイザー養成講座の第7講座が行なわれました。

題目は「家族信託を活用した相続対策」です。
講師は宮田浩志氏(司法書士)です。

「高齢者の相続対策」
「認知症対策」
を行う手法の選択肢の一つとして家族信託は不可欠です。

本人の意思能力が衰えると、法律行為を行うためには後見制度が不可欠です。
しかし、後見制度で出来ることは限られています。
その壁を越えられるのが信託です。
「もし、意思能力が衰えお父様が望む相続対策が出来なくなったら」
その時の保険として活用できます。

この他、民法では不可能であったことが信託では可能になります。
だから、よりモラルが求められます。
一部の相続人に不当に有利にすることも出来るからです。
宮田氏は信託の提案・実行するには家族会議で承認を得るそうです。
倫理観あるアドバイザーが信託の普及に欠かせません。

宮田氏の家族信託の普及に対する熱い想いが伝わってくる講座でした。
ありがとうございます。

宇宙旅行

宇宙旅行が現実化しそうです。

宇宙船(乗客6人)で高度110kmまで上昇。
上空から青い地球を見ることが出来ます。
そして、4分間の無重力状態を体験します。

費用は2,500万円。
予約は世界で650人を超えているようです。

夢が現実化していきます。

避難指示

「避難所退避住民の4%」今朝の朝日朝刊です。
避難指示の発令後に避難した人の割合です。

「うちは大丈夫だろ」
と思ってしまうのでしょうか。

遺言書を書く人の割合が少ないこととダブリます。

一円融合

二宮尊徳の教え「一円融合」。

この世の中で相対するものはすべてが互いに働きあい一体となっている。
だから決して切り離して考えるのではなく、両方を合わせて一つの円とし、一つの円に入れてみる。

争っている相続人も一円の中。
全てはひとつ。

相続に通じる教えです。

試験

昨日は私が所属している、成年後見の団体が行っている効果測定試験でした。

研修の効果を試す試験です。

久しぶりの試験でしたが、何とかなったのでは…..。

問題もよくできていました。
試験問題作成者の方々ご苦労様でした。

冊子

横浜家裁で成年後見人に配られる
「成年後見人Q&A」。

この冊子が今年4月に新しくなりました。
文字が大きくなり重要なところが太字で書かれ見やすくなりました。

「読もう」という気になる冊子です。

成年後見

申し訳ありませんでした。
パソコンが突然壊れたためしばらく、ブログをおやすみしていました。
本日よりブログ再開いたします。読んで頂けたら幸いです。

昨日、相続アドバイザー養成講座の第6講座が行なわれました。

題目は「相続に活かす、権利を守るための成年後見制度」です。
講師は中野千津香氏(行政書士)です。

「本人のため。その人らしく」
この言葉を胸に、日々業務を行っています。

任意後見と法定後見の違い、法定後見の3分類、同意見、代理権、等々、後見制度のポイントとなる部分をわかりやすくお話して頂きました。
一番のポイントは「成年後見制度は本人のめに使う制度」だということです。
問題が生じたとき、常にここに立ち返る必要があります。

法制度とそれを踏まえた現場のお話。
後見制度の本質が伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

税制特例

昨日、相続アドバイザー養成講座の第5講座が行なわれました。

題目は「小規模宅地及び不動産譲渡の税制特例」です。
講師は佐藤健一氏(税理士・不動産鑑定士)です。

特例は気が付いた人が使えます。気が付かなければそれでおしまいです。
アドバイザーとして大切なことは
特例のメニューを押さえること。
そして「特例があるかも?」と気がつくこと。
後は、ネットワークの税理士につなげればよいからです。

小規模宅地、譲渡特例、どこに適用するか、誰が適用を受けるか、により税額が変わってきます。
税額軽減が一人の相続人に方より、揉める原因にも。
節税は、相続人が仲良くなければ上手く使えません。
また、節税をもって遺産分割を先導するのは要注意です。

現場における様々な注意点をわかりやすく話して頂きました。
ありがとうございます。

※レジメには講座で話せなかった実務の注意点が満載です。
じっくり読む価値があります。v