固定資産税

昨日の固定資産税の勉強会からです。

200㎡までの居住用宅地には税額を1/6にする特例が、
1/4になる可能性があるそうです。
(昨年の税制大綱では見送られたようです)

実施されても、負担調整措置が入り、いきなり1.5倍にはならないでしょう。
しかし、年月をかけ、徐々に税額が増えていきます。

心のくせ

「ものごとの好き嫌いは慎む」

昨日届いたレポートの題名です。

好き嫌いは「心のくせ」があるからです。
この”くせ”はこれまでの知識や経験から出てきます。

心のくせ は勝手に出てきます。
そして先入観で物事に対処してしまいます。

注意したいものです。

預貯金債権

預貯金は当然分割債権。
遺産分割をしなくても、法定相続分で預貯金を引き出せます。
金融機関が相続人全員の合意を求めるのは、金融機関がそう言ってるだけです。

例外は平成19年10月1日より前に預け入れた定額郵便貯金。
(旧郵便貯金法7条1項3号に分割払戻出来ないと書かれているため)

しかし、この定額貯金も10年経過すると通常貯金となり当然分割債権になります。

講座

昨日は相続アドバイザー養成講座でお話してきました。
題目は「不動産取引による相続コンサル」。

全20講座の11講座目です。

お伝えしたかったのは、不動産の特性を知ることの大切さ。
特性とは、
不動産そのものの特性。
相続に係る取引の特性。

話している私が一番勉強させてもらいました。
ありがとうございます。

「限りある命」

命に限りがあることに気が付くことが大切です。

この当たり前のことに、なかなか気が付けないからです。

気が付いたとき、不必要な心の動きがそぎ落とされます。

毎月届く「ハガキ」。

今回の題目は「愚」

地位や名声や財産なんて宇宙からみればちっぽけなもの。
もって死ねるわけでもない。
そんなものに固執して心を見失っていく。
あまりにも愚。

「確固たる信念をもって生きた自分史」
それのみが何よりの財産。

「よくやった。自分を褒めて来世へ行く」
そんな自分史を日々刻んでいきたい。

心に響くハガキです。
一歩一歩。
ありがとございます。

寄与分

先日の講座からです。

「寄与分(※)は遺留分減殺請求に対する抗弁にならない」

※寄与分制度とは、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対してその分を相続分とは別に取得させてあげる制度。

相続人子A・B。
Aに全ての財産を相続させると書いた。
BからAに遺留分減殺請求された。…
Aが「私には寄与分がある」と抗弁出来ない。

争族対策

昨日、相続アドバイザー養成講座の第10講座が行なわれました。

題目は「争族にならないための法律知識」です。
講師は江口正夫氏(弁護士)です。

「相続アドバイザーは相続人間の間に不平等を持ち込む仕事。
しかし、決して不公平を持ち込んではならない」

「何も対策をしなければ、民法が基準となって相続が開始する。
この基準を変えられるのは、被相続人だけです。
だから争わないための有効な対策は生前にしかできない」

江口氏の言葉に重みがあります。
江口氏に相談がくるのは、相続後、紛争になってからです。
生前に相談者の身近にいる相続アドバイザーに託す想いが伝わってくる講座でした。

ありがとうございます。

遺産分割方法の指定

先日のSA講座「老後の安心設計」から。

遺産分割方法を指定する遺言例
遺言者は遺言者の遺産を、分割協議において、次の通り分割するよう指定する。
1××××
2土地乙は、面積等分にてこれを二分し、二男〇〇および三男〇〇が各々その1を取得する。

この遺言に沿って相続人は遺産分割をすることになります。

測量分筆し、二男、三男に特定させた土地を遺言するのがベストですが、測量分筆している時間がないとき上記のように書くのも一つの方法です。