弁護士法72条

昨日、相続アドバイザー養成講座の第19講座が行なわれました。
題目は「SAとして出来ること、出来ないこと、注意すべきこと」です。
講師は奈良恒則氏(弁護士)です。

弁護士法72条。
相続アドバイザーとして実務を行うとき常に意識しなければならない法律です。
それでは、72条に違反しなければOKか。そうではありません。
無償で法律事務を行うことは72条に違反しません。しかし、間違ったアドバイスは損害賠償を請求される可能性があります。
法律は武器になります。常識も覆され、相手から攻撃されます。
72条があるから注意するのではないということです。
大切なのは役割分担です。法的問題が生じる可能性があると感じたら弁護士に相談することです。

それでは相続アドバイザーの役割は何か。
➀情報提供、問題整理機能。
➁コーディネート機能。
➂トータルアドバイス機能。
問題を把握し、どの方向に進むかを決め、必要な専門家を配置し、幸せに導く道案内です。

この役割を果たすためには総合的な知識、ネットワーク、人間力が求められます。
だから相続アドバイザーは日々学び続けなければならないのです。
学ぶのは「心」と「技」(知識)です。

相続アドバイザーの役割の大きさを学べたお話でした。
ありがとうございます。

望み

「望み」には善い望みと、悪い望みがあります。

善い望み は 「希望」。

悪い望み は 「欲望」。

「希望」と「欲望」がごちゃごちゃになり、自分でもどちらか解らなくなってしまう。
相続争いがおこる要因の一つです。

新聞広告

来週開催するセミナーをタウン誌に掲載しています。

それを見た神奈川新聞から
「セミナーの案内を掲載してよいか」
と電話がありました。

掲載無料です。

「記事が足りないと、記者がネタを探す」
と聞いたことがありますが、今回、上手くはまったようです。

続けているとラッキーなこともあるんですね!

過去未来

過去→現在→未来。

これは誰が決めるのでしょうか。
自分の頭で決めているのです。

頭が勝手に区切って、過去を後悔し、未来を憂う。

今、ここしかないことに気が付きたいです。

名義預金

名義預金で税務署側が負けた国税不服審判所の採決事例です。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/723112542b1b318849257d07007ab910?OpenDocument

「事実の有無等を総合的に勘案すると、いずれに帰属するのか(名義預金かどうか)は明らかでなく、結局、被相続人に帰属する、つまり相続財産に該当すると認めることはできない」
として税務署側の処分を取り消しました。

「どっちかわからない」「証拠があいまい」の場合は納税者側が勝つということでしょうか??

相続税申告書

「相続税申告書の読み方とポイント」
申告書で大切なのは第1表と第11表

1表では相続のボリュウーム、大まかなイメージがつかめます。
大切なのは税務署の受領印が押してあること。
お客様が持っているのが、最終ではなく途中の申告書ということもあるからです。

そして、右下にある税理士法第33条2の書面提出の有無のチェック欄。
申告の内容に対して見解が分かれそうなとき、その根拠を説明する書類です。
(作成するのは大変だそうでうす)
この書類を添付すると、いきなり税務調査されるのではなく、まずは税理士が税
務署によばれて事情聴取されます。
税務調査で1~2日顧客に大変な思いをさせなくてすみます。

第11表は被相続人はどんな財産(詳細な財産項目別)があり、誰が相続したかが
わかります。
ですから、相談を受ける際は重要な表になります。

相続税の申告書を見るときの役立つポイントを学びました。

ネット不正送金

パソコンに入り込みお金を搾取する。

インターネットバンキングが当たり前の時代に脅威です。

便利さを求めると、反作用が必ず起こります。

他人のパソコンを遠隔操作出来てしまう。
恐ろしいことです。