約束

生まれたときにの神様との約束。

それは、必ず「死」を迎えること。

この約束は必ず守られます。

だから「一日一生」と生きれば、
天から自分を見ることが出来るのかもしれません。

俳句

先ず蓋の
アイスクリーム
舐めにけり

夏帽の
子を追ふ母の
夏帽子

夏至の日や
ごろ寝の頬の
畳後

毎月届く、俳句ハガキからです。
何故か子供の頃の情景が脳裡に浮かびます。

課税対象

相続税の課税対象世帯が倍に。
政府資産では5割増しだとしていたものが、民間資産では倍に。

来年1月1日以降の相続税の基礎控除引き下げによるものです。

東京都内で二人に一人が申告が必要になりそうです。

節税商品販売をあおっているように思えます。

プレセミナー

昨日SA養成講座プレセミナーを開催致しました。
第3回目の会場は福岡のアクロス福岡です。

メインセミナーは弁護士の江口正夫氏です。
相続アドバイザー養成講座に第一期から欠かさず登壇して頂いています。

相続が「相」を「続」けるものでなくなり、単なる遺産分けになってきた。
高齢化社会、相続人も高齢者であり、残りの人生で相続が唯一のお金が得られるチャンス。

社会情勢の変化と共に、「相続」が「争族」となってきています。
「家族関係が音を立てて崩れていく」
こんな事にならないための、相続アドバイザーの役割の大きさをお話して頂きました。
弁護士に相談にくるのは争いになってからが多く、決着がついても家族の縁が切れてしまうことが多いからです。

「遺言のアドバイスは、相続人間に不平等を持ち込むということです。しかし不公平ではないという信念をもって行う」
遺言がないが故に不幸になった現場を多く見ている江口氏の言葉には重みがあります。

相続全体を見通せ、何が問題になるかを把握し、専門家を配置し道案内する役割。
この役割を担うのが相続アドバイザーであり、日々研鑽しなければ役割を果たせないことを教えて頂きました。

ありがとうございます。

役割

昨日、相続アドバイザー養成講座の第20講座が行なわれました。
題目は「相続アドバイザーの役割と留意点」です。
講師は平井利明氏((有)グッドタイム SA協議会副理事長)です。

相続アドバイザーの役割を事例を基に話されました。
一つの相続にいくつもの難題が含まれています。
相続全体を見て、何を一番優先して行うべきか察知し行動する。
そして紛争が避けられない問題には弁護士を配置。
それぞれの問題に道筋をたてトータル的に解決の方向に導いいていく。
そしてクライアントの「心」をいやす気配り。
相続アドバイザーの役割の大きさが伝わってくる事例です。
平井氏は相続を人生の点と考えています。
親・配偶者の相続を点と考え線であるその人の人生設計を行います。
相続の全体像を見るだけでなく、人生の全体像を見てクライアントを幸せに導くお手伝いをしています。

平井氏は財産の分け方のアドバイスはしません。弁護士法に抵触する可能性があるからです。
クライアントに諭すことは相続争いをすることの愚かさです。
何よりも不幸なことは、子や孫までが相続争いの負の財産を承継してしまうことです。
このことに気が付いてもらい、幸せに導きます。

「相続アドバイザーは知識、人間力を高めなければ出来ない仕事」
第一講座の野口氏から20講座を通じて通じる言葉です。
この講座が新たなスタートです。
今回の講座を機に知り合った仲間が、共に学び、成長し、社会で活躍されることを願っています。
20講座ご苦労様でした。
ありがとうございます。

相続セミナー

昨日、相続セミナーを行いました。
題名「相続の基礎を学ぶ」
講師は私です。

基礎とは、民法で定めている「相続人・相続分」。
民法通りに分けられない人に遺言の必要性を感じてもらえればと思いお話しました。

皆さん熱心に聴いて頂きありがとうございます。

藁の上からの養子

コミック誌「弁護士のくず」の題材「藁の上からの養子」。

他人の子を実子として届出すること。(戦前は結構あったようです)
この子供は養子縁組をしていませんから、相続権の有無が???。

相続が発生し他の兄弟から「親子関係不存在の確認」が訴えられたらどうなるか。その訴えを権利濫用とした最高裁判例がありますが、状況次第なようです。

先日の最高裁判例といい、親子関係の有無は複雑です。

判決文

先日、投稿した父子関係の最高裁の判決文。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140717180253.pdf

「嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である」と言ってます。

生まれたとき、夫が監獄にいればこの推定が働かず、不存在確認の訴えが出来る。
しかし、この事例は夫が出張中だったが月に2から3度家に帰っていて夫婦関係が保たれていたから夫の子だと推定される。

だから不存在確認の訴えが出来ないということでしょうか??

父子関係

DNA鑑定で血縁関係が否定された場合、法律上の父子関係が取消せるか。
最高裁は、民法の「嫡出推定」の規定(※)は、DNA鑑定の規定より優先されると判断しました。

但し、5人の裁判官の内、反対者が2人います。
また賛成者も、「社会の実情に沿わなくなれば、立法政策の問題として検討すべきだ」と補足意見を述べています。
今後、覆ることもありそうです。

※妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する。