相続税・贈与税の総額が試算出来るHP
生前贈与いよる相続税対策の効果が試算出来ます。
http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/index.html
贈与による相続税対策の注意点は
贈与がその家族にとって本当によいことかを検証することです。
贈与資金が子や孫に役立つか。
贈与することで自分たちの生活が不安にならないか。
贈与の目的は幸せになることです。
相続税を減らすことではありません。


相続税・贈与税の総額が試算出来るHP
生前贈与いよる相続税対策の効果が試算出来ます。
http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/index.html
贈与による相続税対策の注意点は
贈与がその家族にとって本当によいことかを検証することです。
贈与資金が子や孫に役立つか。
贈与することで自分たちの生活が不安にならないか。
贈与の目的は幸せになることです。
相続税を減らすことではありません。
先日の民法勉強会から。
「民法963条」
遺言者は、「遺言する時」においてその能力を有しなければならない。
なぜ、「遺言する時」とわざわざ規定しているのか。
遺言時から亡くなるまで時間があるからです。…
故に、960条で定められた方式でしか遺言出来ないとしています。
時が経過しても、方式を規定しておけば、遺言時の真意が読み取りやすいからです。
何気なく読みすごしていた条文。
「なぜ」と疑問を持つと民法を楽しく読めそうです。
昨日は民法条文勉強会でした。
民法を楽しく読む!
「条文を作った人の意図は」
「どういう状況を想定して作ったのか」
このことを考えて読むと民法の世界が変わってきます。
例えば民法961条
何故15歳以上にしたのか。(他の法律行為は原則20歳以上)
一つは、相手がない単独行為だから。他に迷惑をかけないから。
もう一つは、本人の意思の尊重。
そして、この「本人の意思」の尊重は第7章「遺言」の章に脈々と流れています。
条文を作った人の意図「本人の意思を尊重」を念頭に条文を読むと「なるほど」と思えます。
何気なく読んでいた条文が楽しくなります。
新鮮に民法条文を学べた1時間でした。
ありがとうございます。
シンガーソングライターのお話です。
悩み・問題を曲作りで解決する。
自分の「心」を曲にしていきます。
嘘があると、よい曲になりません。
「心」との葛藤がありエネルギーを費やします。
曲が出来上がったとき、心が整理され問題が解決していくのかもしれません。
心にしみいる曲でした。
同じ体験をしないと本当の「共感」は出来ない。
同じ経験がない場合、少しでも近づけるように「傾聴」する。
「傾聴することにより、共感できる」
これはちょっと違うようです。
生まれたときにの神様との約束。
それは、必ず「死」を迎えること。
この約束は必ず守られます。
だから「一日一生」と生きれば、
天から自分を見ることが出来るのかもしれません。
先ず蓋の
アイスクリーム
舐めにけり
夏帽の
子を追ふ母の
夏帽子
夏至の日や
ごろ寝の頬の
畳後
毎月届く、俳句ハガキからです。
何故か子供の頃の情景が脳裡に浮かびます。
相続税の課税対象世帯が倍に。
政府資産では5割増しだとしていたものが、民間資産では倍に。
来年1月1日以降の相続税の基礎控除引き下げによるものです。
東京都内で二人に一人が申告が必要になりそうです。
節税商品販売をあおっているように思えます。
昨日SA養成講座プレセミナーを開催致しました。
第3回目の会場は福岡のアクロス福岡です。
メインセミナーは弁護士の江口正夫氏です。
相続アドバイザー養成講座に第一期から欠かさず登壇して頂いています。
相続が「相」を「続」けるものでなくなり、単なる遺産分けになってきた。
高齢化社会、相続人も高齢者であり、残りの人生で相続が唯一のお金が得られるチャンス。
社会情勢の変化と共に、「相続」が「争族」となってきています。
「家族関係が音を立てて崩れていく」
こんな事にならないための、相続アドバイザーの役割の大きさをお話して頂きました。
弁護士に相談にくるのは争いになってからが多く、決着がついても家族の縁が切れてしまうことが多いからです。
「遺言のアドバイスは、相続人間に不平等を持ち込むということです。しかし不公平ではないという信念をもって行う」
遺言がないが故に不幸になった現場を多く見ている江口氏の言葉には重みがあります。
相続全体を見通せ、何が問題になるかを把握し、専門家を配置し道案内する役割。
この役割を担うのが相続アドバイザーであり、日々研鑽しなければ役割を果たせないことを教えて頂きました。
ありがとうございます。
昨日、相続アドバイザー養成講座の第20講座が行なわれました。
題目は「相続アドバイザーの役割と留意点」です。
講師は平井利明氏((有)グッドタイム SA協議会副理事長)です。
相続アドバイザーの役割を事例を基に話されました。
一つの相続にいくつもの難題が含まれています。
相続全体を見て、何を一番優先して行うべきか察知し行動する。
そして紛争が避けられない問題には弁護士を配置。
それぞれの問題に道筋をたてトータル的に解決の方向に導いいていく。
そしてクライアントの「心」をいやす気配り。
相続アドバイザーの役割の大きさが伝わってくる事例です。
平井氏は相続を人生の点と考えています。
親・配偶者の相続を点と考え線であるその人の人生設計を行います。
相続の全体像を見るだけでなく、人生の全体像を見てクライアントを幸せに導くお手伝いをしています。
平井氏は財産の分け方のアドバイスはしません。弁護士法に抵触する可能性があるからです。
クライアントに諭すことは相続争いをすることの愚かさです。
何よりも不幸なことは、子や孫までが相続争いの負の財産を承継してしまうことです。
このことに気が付いてもらい、幸せに導きます。
「相続アドバイザーは知識、人間力を高めなければ出来ない仕事」
第一講座の野口氏から20講座を通じて通じる言葉です。
この講座が新たなスタートです。
今回の講座を機に知り合った仲間が、共に学び、成長し、社会で活躍されることを願っています。
20講座ご苦労様でした。
ありがとうございます。