物納

先日の相続勉強会からです。

『相続税の「隠れ大増税」』
措置法39条(取得費加算)改正と物納戦略
~「土地を売って納税すれば大丈夫」の落とし穴~
講師/斎藤紀明 氏 ㈱社国土工営(SA協議会 常務理事)

物納のポイント二つ。
〇一つ目 「金銭納付困難とする理由」
申告書を元に解説しました。
納税額から相続した預貯金、相続人自身の預貯金を引きます。
そこから、延納によって納付出来る金額を引いたものが物納可能額です。

延納の支払に充当できる金額≒相続人の収入-支出
この支出の内、生活費がポイントになります。
ここを、いかに細かく、こつこつと積み重ねるか。
作文は出来ませんので根拠が必要です。
毎年つけている家計簿は根拠になるようです。
(物納のためその年だけの家計簿はダメ)

相続税を支払う人はそれなりの付き合いがありますから支出も結構あります。
丹念に積み重ね支出を増やした結果、物納が可能になることがあるそうです。
あきらめずにトライすることが大切です。

〇二つ目 「物納適格財産」
物納には順位があります。
不動産は物納に充てることが出来る財産の中の第一順位です。
そして不動産の中でも順位があります。
➀物納適格財産。
➁物納劣後財産です。
➀が無い場合や管理処分不適格財産の場合➁が物納出来ます。

管理処分不適格財産とは
・担保が設定されている。
・境界が明らかでない。
・等々
物納劣後財産とは
・地上権が設定されている土地。
(普通借地権の底地は劣後財産ではありません)
・建築基準法の道路に2m接していない土地。
・市街化区域以外の土地。
(調整区域も物納適格財産がなければ物納出来る)

来年度から相続税の取得費加算が厳しくなり、相続した不動産を売却したときの譲渡所得税の負担が重くなります。
そこで、浮上するのが物納です。
「物納は改正後は条件が厳しいから出来ない」
と納税の選択肢から外してはいけないこを学びました。

物納が出来るケースは結構ありそうです。
貴重なお話ありがとうございます。

台風

台風接近。

5時30分。
小田原市防災放送が流れました。

「小学校を避難所として開設しました。
避難する人は、食糧を持参してください」

報道で見ていた自然災害が、
身近に接近していることを感じます。

上級アドバイザー

昨日、相続アドバイザー協議会の上級アドバイザ研修大会が開催されました。
※上級アドバイザーとは、認定会員の方の内、SA協議会が行う試験に合格された方です。

基調講演は野口賢次先生(SA協議会副理事長)です。
題目/これからの時代に求められる上級アドバイザーの役割とは
「相続人の幸せを心から考えた時に本質が見えてくる」
この言葉の意味を教えて頂いたお話でした。
第三部のパネルディスカッションでパネラーのお一人が標語にしている言葉。
「幸せを遺す相続アドバイザー」
この言葉が上級アドバイザーの役割をあらわしています。

医療法人

医療法人の理事長は原則医師だそうです。
(例外もあるそうですが)

知りませんでした。

病院経営は医師が最適とは限りません。

特区内であれば医師以外でも理事長に就きやすくなりそうです。

介護賃金

介護職員の賃金が2015年度から上がりそうです。
要因は人で不足です。

介護職員の有効求人倍率は2.1倍、全産業の0,95倍の2倍以上です。
人手不足で入居者を増やせないという話も聞きます。

ヘルパーさんの仕事は大変です。
重労働、低賃金の業界。想いがないと出来ない仕事です。

表現力

昨日のセミナーからです。

表現力1,2,3.

➀ ひとことでズバッーと言う。

② 比較して言う。

③ 三つ以上言わない。

あれこれ言っても、相手の心には届きません。
実践したいです。

固定資産税見直し

適切な管理がなされないまま放置されて空き家問題。
火災や倒壊などの危険があるうえ、衛生・景観・治安面で問題視されています。

対策として、
総務省は固定資産税の軽減措置を見直しを要望するようです。

住むための建物の敷地は、他の土地に比べて固定資産税の軽減があります。
「建物壊すと、固定資産税が高くなる」
という理由で、壊さず放置している人が多いからです。

内容は空き家については軽減特例の対象から外す等です。

しかし……..。
誰も住んでいない基準をどうするのか。
住んでないことを、どのように調べるのか。