厚労省が行おうとしていること。
75歳以上の後期高齢者の保険料の軽減特例廃止。
年金にマクロスライドを導入し自動的に年金給付を抑制。
社会保障の厳しさを実感する時代に突入していきます。


厚労省が行おうとしていること。
75歳以上の後期高齢者の保険料の軽減特例廃止。
年金にマクロスライドを導入し自動的に年金給付を抑制。
社会保障の厳しさを実感する時代に突入していきます。
死は門だな
死ぬ過程において
そこをくぐり抜けてあの世へ向かう
まさに門です。
「いってらっしゃい」
「また会おう」
映画「おくりびと」のワンシーンです。
2025年問題。
団塊世代が75歳以上になる年です。
厳しいのは年金だけではありません。
2012年より
医療が約19兆円…
介護が約11兆円
増えます。
年金(約7兆円増える)より深刻です。
昨日の勉強会からです。
「年金の支給開始年齢の引上げ」
国は70歳からにしたいそうです。
しかし、70歳にすると、退職年齢も70歳にしなければならない。
だから産業界からも反対が出ています。
しかし、退職年齢と年金開始年齢は切り離して考えるべきだという意見も出てい
ます。
近い将来、支給開始年齢の引上げは必須です。
先日の相続勉強会からです。
『相続税の「隠れ大増税」』
措置法39条(取得費加算)改正と物納戦略
~「土地を売って納税すれば大丈夫」の落とし穴~
講師/斎藤紀明 氏 ㈱社国土工営(SA協議会 常務理事)
物納のポイント二つ。
〇一つ目 「金銭納付困難とする理由」
申告書を元に解説しました。
納税額から相続した預貯金、相続人自身の預貯金を引きます。
そこから、延納によって納付出来る金額を引いたものが物納可能額です。
延納の支払に充当できる金額≒相続人の収入-支出
この支出の内、生活費がポイントになります。
ここを、いかに細かく、こつこつと積み重ねるか。
作文は出来ませんので根拠が必要です。
毎年つけている家計簿は根拠になるようです。
(物納のためその年だけの家計簿はダメ)
相続税を支払う人はそれなりの付き合いがありますから支出も結構あります。
丹念に積み重ね支出を増やした結果、物納が可能になることがあるそうです。
あきらめずにトライすることが大切です。
〇二つ目 「物納適格財産」
物納には順位があります。
不動産は物納に充てることが出来る財産の中の第一順位です。
そして不動産の中でも順位があります。
➀物納適格財産。
➁物納劣後財産です。
➀が無い場合や管理処分不適格財産の場合➁が物納出来ます。
管理処分不適格財産とは
・担保が設定されている。
・境界が明らかでない。
・等々
物納劣後財産とは
・地上権が設定されている土地。
(普通借地権の底地は劣後財産ではありません)
・建築基準法の道路に2m接していない土地。
・市街化区域以外の土地。
(調整区域も物納適格財産がなければ物納出来る)
来年度から相続税の取得費加算が厳しくなり、相続した不動産を売却したときの譲渡所得税の負担が重くなります。
そこで、浮上するのが物納です。
「物納は改正後は条件が厳しいから出来ない」
と納税の選択肢から外してはいけないこを学びました。
物納が出来るケースは結構ありそうです。
貴重なお話ありがとうございます。
台風接近。
5時30分。
小田原市防災放送が流れました。
「小学校を避難所として開設しました。
避難する人は、食糧を持参してください」
報道で見ていた自然災害が、
身近に接近していることを感じます。
基調講演は野口賢次先生(SA協議会副理事長)です。
題目/これからの時代に求められる上級アドバイザーの役割とは
「相続人の幸せを心から考えた時に本質が見えてくる」
この言葉の意味を教えて頂いたお話でした。
第三部のパネルディスカッションでパネラーのお一人が標語にして
「幸せを遺す相続アドバイザー」
この言葉が上級アドバイザーの役割をあらわしています。
医療法人の理事長は原則医師だそうです。
(例外もあるそうですが)
知りませんでした。
病院経営は医師が最適とは限りません。
特区内であれば医師以外でも理事長に就きやすくなりそうです。
ありのままにみる智慧。
生まれて以来、心に溜まった垢が邪魔をします。
ありのままにみる ためには。
素直な心になることです。
一番簡単なことが、一番難しくなっています。
介護職員の賃金が2015年度から上がりそうです。
要因は人で不足です。
介護職員の有効求人倍率は2.1倍、全産業の0,95倍の2倍以上です。
人手不足で入居者を増やせないという話も聞きます。
ヘルパーさんの仕事は大変です。
重労働、低賃金の業界。想いがないと出来ない仕事です。