この世の事はすべて借金の返済であって、つまる処天のバランスです。
すべてが「宇宙の大法」の現れだということが解ったら、
一切の悩みは消えるはずです。
[ 森信三 一日一語 ] より
そうなんですね。
悩み解消法の極意です。


この世の事はすべて借金の返済であって、つまる処天のバランスです。
すべてが「宇宙の大法」の現れだということが解ったら、
一切の悩みは消えるはずです。
[ 森信三 一日一語 ] より
そうなんですね。
悩み解消法の極意です。
福祉の世界で、相談者の援助にかかわる援助者の行動規範として有名なものに「バイスティックの7原則」と呼ばれる定義があります。
1.個別化の原則
援助者が相談者一人ひとりの性格や置かれている状況の違いを理解し、問題の個別性を把握すること。
2.意図的な感情表出の原則
相談者が失意や憎悪などの否定的な感情も含め、あらゆる感情を自由に表出できるようにかかわること。
3.統制された情緒関与の原則。
援助者が自分の感情を把握し、援助関係の目的達成のため適切な反応を示すこと。
4.受容の原則
相談者の良い面、悪い面も含めて、あるがままを受け入れること。
5.非審判的態度の原則
相談者の価値観や倫理観によって、相談者を批判したり、それを相談者に押しつけたりしないこと。
6.自己決定の原則
相談者の考えや意志に基づき、自分の人生に関する選択と決定を自ら行えるように援助すること。
7.秘密保持の原則。
3の「統制された情緒関与の原則」は他の6項目を適切に行うため欠かせません。
「我を知る」ということです。(何事においても大切です)
自分の心の動きが一番わかるのは自分自身です。心がどのように動いているのかを、もう一人の自分にしっかり監督させることです。(簡単ではありませんが….。)
「自分の感情を自覚できているか」「今抱いている感情は誰の感情なのか」「共感の及ぼす過度な感情移入をしていないか」「平常心は保てているか」等々を常にチェックしながら接していきます。
相談者は悩みを持って相談にきます。しかし悩みの本質に気が付いていない方が多くいます。相談者自身に悩みの本質に気付いてもらい解決に導くのが援助者の役割です。
その役割を果たすための7原則です。もちろん相続コンサルにも通じます。
釈迦は、この世の悩み苦しみの根元は、「思いどおりにならないこと」と見抜いた。だから「思いどおりにしようとしないで、受け容れよ」と言った。その最高の形は「ありがとう」と感謝することだったのです。
~釈迦の教えは「感謝」だった~ 著者小林正観より抜粋。
斎藤一人さんがCDで次のような話をしています。
お釈迦様は悩みをなくそうと思い修行をしました。滝に打たれ、 断食もし、極限まで自分を追い詰めました。難行苦行のあとに言った言葉は「無駄である」でした。
この二つの話は苦悩の根元を見抜いたお釈迦様の話です。
生きることは、思い通りにならないこということです。生きている人はここに気付くことです。「思い通りにしたいのに、それが叶わない」、だから人は悩み苦しみます。「思いどおりにしようとしないで、受け容れよ。」これができれば悩み苦しみは消滅します。
我の強い姑さんがいました。お嫁さんは大変だなと思いました。だが常に明るく振る舞っています。ここへ嫁いだから成長できたと感謝さえしています。思いどおりにしようとしないで、受け容れてしまったのです。家には波風も立たず、姑さんは寿命を全うし旅立っていきました。幸せなおばあさんでした。
弁護士以外が遺産分割にかかわる場合は注意が必要です。司会進行役に徹し、交渉、説得、誘導をしない、報酬をもらわない、ここさえ気をつければ非弁行為にはならないと思います。
知人からの紹介で、ある相続のコーディネートを引き受けました。
問題点をまとめ、案件に見合った、税理士、土地家屋調査士、司法書士をセッティングし、コーディネートしていきます。
不動産の価値をいかに遺産分割に反映させるか難しいところです。相続人は2人です。不動産をめぐり遺産分割はもめにもめました。ようやくまとまり、いよいよ明日は遺産分割協議書の調印です。
夕方、相続人の一人から突然電話が入りました。取引先の銀行員に「それでいいのですか」と言われたそうです。この行員に、不動産の価値や、これまでの経緯など分かるはずがありません。
ここで話が壊れたら今までの苦労が水の泡となります。想定外の出来事でした。だが、もう少し苦労をしろとの「天の声」と言い聞かせ、この事実を受け容れました。
本人を説得するには時間がありません。翌朝一番で他の相続人に連絡し、事情を説明し半歩譲っていただき、代償金の調整で何とか収まり、無事調印することができました。
なぜ余計なことを言ったんだ、どうしてくれるんだ、そんな気持ちになっていたらハンコは揃わなかったと思います。
ピンチに追い込まれても、冷静な判断と行動ができたのは、文句や愚痴を一切言わず、この事実を受け容れたからです。
真に個性的な人の根底は「誠実」である。
それというのも、
一切の野心、さらには「我見」を焼き尽くさねば、
真に個性的な人間にはなれないからである。
[ 森信三 一日一語 ] より
そうねんですね。
頷けます。
「地方で一人で暮らしをしている母の認知症が進んできた。一人暮らしはもう難しいのではないか。施設に入って欲しいが、そのためには母が住んでいる自宅を売却する必要がある。認知症になったら不動産が売れなくなってしまうと聞いたが、本当なのか」
このような相談が増えています。
このようなとき、最初に確認したいことが、母親の意思能力の状態と、母親がどのような暮らしを望んでいるかです。
意思能力の状態とは、法律行為(自宅売却)が出来る程度か否かです。
意思能力は急激に低下するわけではありません。衰えの程度によっては、自宅の売却は有効に成立します。
自宅を売却するための意思能力がない場合は、家庭裁判所に後見人を選んでもらい後見人に売却してもらう方法しかありません。しかし法定後見制度を説明すると大概の方は「そんな大変な制度なの」と思われるようです。
財産の使用使途が限定的(母親のためにしか使えない)になり、後見人は家庭裁判所へ定期的な報告を行い、それを母親が亡くなるまで続けなければなりません。また子が後見人になりたいと思っても家裁が子を選任するとは限らないからです。
自宅売却が出来る程度の意思能力があれば、選択肢は広がります。
母親が、施設入所を希望しているのであれば、自宅を売却し、売却代金を普通預金に入れ(定期預金に入れると、解約したいとき意思能力ないと後見制度を利用しなければならない)、そのお金を施設費用にあてることが出来ます。
自宅で暮らしたいと希望されている場合、現実的に暮らせるかどうかの判断が大切になります。暮らせそうならば、自宅の売却は見送られます。将来、法定後見を利用しなくても済むようにしたいのであれば、対策を講じなければなりません。但し、対策実行するには様々な注意点があるので詳細な検討が必要になります。
終活で大切なのは“母親の財産を、「母親のために」どのように使うか“ という視点です。ここが根底にないと様々な準備・対策が間違った方向へいってしまいます。
注意したいところです。
テレビを見る習慣はありませんが、朝ドラ、太河ドラマ、ニュースは見ます。最近は「チコちゃんに叱られる」にハマっています。
チコちゃんは「ぬいぐるみ」で5歳の女の子です。司会の岡村隆史さんとチコちゃんの絶妙なやりとりが何とも面白いのです。
普段は見過ごしている素朴な疑問を、「なぜ」とチコちゃんに質問され、改めて考えると答えが出てこないのです。「なぜ」と質問され大人達は誰も答えられません。だがチコちゃんは答えを知っています。
先日こんな質問がありました。「大人になると時が短く感じるのはなぜ」岡村さんやゲストも答えられません。チコちゃんの答えは「大人になると時が短く感じるのはトキメキが無くなるから」でした。妙に納得してしまいました。
還暦を過ぎると下り坂を転がるように時が過ぎていきます。「光陰矢の如し」たしかに歳をとるごとに時間がたつのが早く感じます。今回チコちゃんがその謎を解いてくれました。
歳をとると新鮮さを感じる感覚が鈍くなます。新しい感動や胸が躍ることも少なくなります。気づかぬうちに単調な日々を過ごしてしまう、だから時が経つのが早く感じるのです。歳を重ねるごとに時間は早く流れていくのだから、1日1日を悔いなく大切に過ごすことです。今の時間を大切にできない人は、将来の時間も大切にできません。
相続実務は、大変だ、いやだなと、気弱になったらそこで終わりです。仕事に対し常に気丈な気持ちと、揺るがぬ信念がなければできません。
ある相談を受けました。相続人は姉(Aさん)と弟です。弟はすでに亡くなり未成年の子が代襲相続人となります。不動産を甥に相続させるかいなか、Aさんは相続人と伯母の立場で悩んでいます。
話を傾聴していくと本人が問題の本質に気づきました。私のアドバイスを聞いて「今鳥肌が立っています」と言われました。気持ちが楽になったとスッキリした顔で帰りました。
遺産分割は普段隠れている人間の本性が表に出てきます。「この時の姿こそ本当の自分の姿」です。どんな相続でも大なり小なり揉めることはあります。だが相続争いはそんなに多くはありません。
大半は多い少ないと兄弟喧嘩のレベルです。相続アドバイザーなどの適切なサポートがあれば、まだ自分達の力で解決できる段階です。
単なる兄弟喧嘩なのに問題が「相続」だから、つい相続争いだと思ってしまいます。弁護士が入ったら本当の相続争いに進展します。
円満相続の秘訣は相続を法律問題にしないことです。難度の高い相続案件を完了し、頑張った自分にトキメキを感じることもあります。
相続は子育ての集大成です。感謝できる子に育てたら、親が残した何にも勝る財産です。相続争いをしたら子育ての失敗です。
古稀も過ぎアッという間の72年でした。だが、気持ちは青春のつもりです。源はトキメキを感じる感性にあるのかも知れません。
チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーぇよ!」と叱られぬよう、これからも大いにトキメキたいと思います。
人間はいくつになっても、名と利の誘惑が恐ろしい。
有名になったり、お金が出来ると、
よほどの人でも、ともすれば心にゆるみが生じる。
[ 森信三 一日一語 ] より
有名にならなくても、少し褒められると心が緩みます。
気を付けたいですね。
今回の民法改正で遺留分減殺請求権が変わります。(2019年7月までに施行)
➀相続人に対する贈与で10年を超えるものは遺留分の対象にならなくなります。
何年前の贈与でも生計の資本となるもの(住宅資金・事業資金・等々)は遺留分を計算するときは相続財産に加えていました。
この加算する贈与が10年以内のものに限られることになります。あまり古い贈与をとりあげて相続争いをするのは大変だからということでしょう。
但し、「10年たてば遺留分から逃れられるから早く贈与しよう」は危険です。
遺留分を侵害することが解って行った贈与は時期に関係なく遺留分の対象になるからです。(例 収入は年金だけで将来お金が貯まることがないのに、唯一の財産である不動産を贈与する。等々)
➁遺留分請求権が物件的請求権から金銭請求権に変わります。
遺留分減殺請求を行うと、請求した瞬間、遺留分の相当分が、請求した人の所有になると解釈されていました。(物件的請求権)
事例
相続人甲が遺言で取得した不動産Aを売却する契約を締結した。その後、物権引渡(所有権移転)までの間に、遺留分を有する相続人乙が甲に対して遺留分減殺請求を行った。そうすると法律上乙は遺留分相当分の共有持分を取得したことになる。甲は不動産Aを買主に引渡すことが困難になってしまう。
こんなことが現実におこっていました。
今後は、遺留分減殺請求権が金銭請求権(債権)に変わるのでこのようなことは無くなります。BはAに対して遺留分相当額の金銭の請求が出来るだけになるからです。
➂遺留分侵害額の計算方法が明確化されました。
これまでは「このように解釈されるだろう」と推定し行っていたことが、条文上で明確になりました。解りやすくなったという点では評価出来ると思います。
今回の改正は実務に影響する部分が多くあります。改正点を踏まえ、しっかり実務に取り組んでいきたいと思います。
某新聞に数年前まで連載されていた4コマ漫画「コボちゃん」は毎回楽しく読んでいました。作者の「植田まさし」さんは、自分の素直な感性を2人の子供(コボちゃん・ミホちゃん)に置き換え、物事の本質を4コマで見事に表現しています。相続問題の本質をつかむには固定観念にとらわれることなく子供の目を持つことです。
40歳独身の長女Aさんからの相談です。父親が亡くなり、相続人はAさんと母親の2人です。遺産は家族が住んでいる自宅の土地建物です。母親は重度の認知症で施設に入っています。相続税は基礎控除以下なので課税はありません。
友人から10ケ月以内に相続手続きをしなければと言われ、どこへ行ったらよいのか、誰に相談したらよいのか悩んでいました。どうも相続税申告期限と相続手続きを混同しているようです。
相続税は相続開始後10か月以内に申告し、現金一括納付が原則です。遺産が基礎控除以下であれば申告義務はありません。あとの遺産分割や不動産などの相続手続きに期限はありません。
固定観念を持った大人の目で見てしまったら、「認知症の母親に成年後見人をつけ遺産分割をし、相続手続きを進めましょう。」とアドバイスしてしまったかもしれません。
固定観念を捨てると、問題の本質が見えてきます。「このまま放っておきましょう」これが私のアドバイスでした。話を傾聴しAさんの目的はこの家に住み続けることだと分かったからです。
放っておくと2人の遺産未分割共有状態です。だが、今まで通り住み続けるには何の問題も影響もありません。
母親が亡くなれば相続人はAさん1人です。その時に相続手続をし、自宅を自分の名義にすれば済むことです。
この案件は相続税の課税がない、他に相続人がいない、預貯金がない、このような条件が揃っていたからのアドバイスです。
もし、状況が異なれば母親に成年後見人をつけ遺産分割を成立させ、10ケ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
高齢社会も進展し被相続人は高齢です。被相続人が高齢なら配偶者相続人も高齢です。認知症を発症している人もいます。相続だけに後見人はつけられません。一度つけてしまうと生涯外すことができません。親族は配偶者の金銭を一切動かせなくなります。職業後見人に依頼したら生涯報酬を払い続けなければなりません。
こんな事態を防ぐためにも、遺言を作成してください。遺言で全ての財産を相続人に指定しておけば遺産分割は不要です。
こんな簡単な相続対策をしておけば、認知症の配偶者がいても後見人をつけることなく円滑な相続税申告が可能です。
相続問題は子供の目で本質をつかみ、大人の目で進めていくことが必要です。相続実務はふたつの目を持つことが大切です。
「救い」とは「自分のような者でも、尚ここにこの世の生が許されている」・・・
という謝念でもあろうか。
そしてその見捨てない最後の絶対無限な力に対して、
人びとはこれを神と呼び仏と名づける。
[ 森信三 一日一語 ] より
神とはそういものなんですね。
生かされている。
ありがいことです。