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「借金をしてアパートを建てると相続税が節税される」
これは間違いです。借金をしたから相続税が下がるのではありません。
例 2億円の財産がある人が1億円の借金をするとどうなるでしょうか
借入れ前
1億円(現金)+1億円(土地)
借入後
1億円(現金)+1億円(土地)−1億円(借金)+1億円(借金で得 た現金)=2億円
借り入れしても財産の額は変わりません。
借入をして得た現金をアパートに変えるから財産の評価が下がるのです。
一億円でアパートを建てると、そのアパートの相続税評価額は4千万位になります。土地は貸家建付け地として約2割さがります。
借金で得た1億円でアパートを建てても、手持ちの現金で建てても節税効果は同じです。
借入金で得た現金で建てた場合.
1億円(現金)+8千万円(土地)+4千万円(アパート)−1億円(借金)=1億 2千万円
手持ちの現金で建てた場合
8千万円(土地)+4千万円(アパート)=1億2千万円
借金はアパート建設資金を調達するための手段の一つなのです。
十数年前節税対策で建てたアパート・マンションが空き室だらけで、借金返済で困っている人がたくさんいます。
アパート経営はキャッシュフローと管理です。節税目的でたてると失敗します。
借金は利用するものであって、残すものではありません。
相続人が兄弟2人。亡くなられた方に財産と銀行の借金が有る場合。
弟が「ぼくは財産いらないから、お兄ちゃんが全部相続していいよ。そのかわり親父が残した銀行の借金はお兄ちゃんが返してよ」。
よくあるケースです。兄弟間ではこの取り決めは有効です。
しかし銀行に対しては効力はありません。兄が支払い出来ない場合、銀行は弟に支払いを請求出来ます。(ただし請求出来るのは借金の半分だけです)
借金は相続人の間で分割出来ないのです。たとえ財産をもらわなくても借金は法律で定められた割合(法定相続分)で相続されてしまいます。兄に借金を全て負担させるためには銀行の承諾が必要です。
確実に借金を負わない方法は相続を放棄する事です。相続があった事を知ってから3
ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。「私は財産いらない」と相続人間で合意したのでは放棄にはなりません。借金は相続します
「こんな理由で放棄するなんて家庭裁判所が認めてくれないかもしれない」
こんな事を心配する必要は一切ありません。放棄するしないは本人の自由です。理由は関係ありません。
相続放棄をすると、財産は一切貰えません。債務と資産がどちらが多いかわからない場合判断に迷います。
3ヶ月以内に相続放棄するかどうか判断出来ないときは期限の延長の手続をします。3ヶ月間延長されます。再々延長位までは出来るようです。
3ヶ月過ぎてから借金があると解かったらどうでしょう。3ヶ月過ぎても相続放棄が出来る場合があります。あきらめずに相談して下さい。
相続財産を処分してしまうと相続放棄が出来なくなります。要注意です。
保証債務も相続します。亡くなられた方が生前に、借金の保証人になっている場合です。債務者がちゃんと返済している間は問題ありません。しかし返済が出来なくなると代わりに返済しなければなりません。
被相続人が保証人になっていたことを隠している場合があります。書面も残っておらず、家族は誰もわからない状態でいきなり保証債務が現実化したらビックリです。財産に手を付けていたら相続放棄も出来ません。
借金がある場合の相続は注意が必要です。相続コンサルタントへの相談はかかせません。 |
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相続に関する問題なんでも結構です。
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