裁判員を民間から不作為に選ぶ裁判員制度が2009年5月に始まります。
裁判員が審理出来るのは、有罪無罪の判断と量刑判断です。
(法適用する場合の法律の解釈は法の専門家である裁判官が行います。法律は変えることは出来ないからです。例えば遺産分割で最終審判を下す時は(裁判員制度は民事事件を取扱ませんが)裁判員制度でも法定相続分で分ける判断しか出来ません)
裁判員制度が始まることにより、公判廷で被告人や証人がしゃべった言葉をもとに審理が行われることが期待されています。
これが裁判の本来の姿なのですが、裁判官は警察や検察庁の取り調べによって作られた供述調書を基に判断しがちです。
検察庁の取り調べは密室で行われますので、その審議には公平性をかきます。
公開された場で述べられた事を基に判断することが、一番公平だという考え方です。
犯罪があったかどうかを証明するのは検察官の役目です。
裁判員は良識に従い被告人が犯罪を犯したことが間違いないと判断したときに、有罪とすることができます。
逆に、有罪とすることに疑問がある時は無罪にしなければなりません。
(”10人の真犯人を逃すよりも1人の無辜(無罪)を罰することなかれ”という格言の基、無罪推定の原則というルールに従って裁判が行われます)
ポイントはこの判断の基準が法律知識でなく、裁判員の良識であるということです。
そして良識を構成するのは人の「心」です。
情に流されてはいけません。
しかし、この事件を解決するために何が大事なのかを「心」で判断出来る部分が出てきたところに、裁判員制度の意義があるように思えます。
法律を取り扱う基本は人の心です。そんな原点に帰ることが出来る制度のように思います。
実績を一歩一歩積み重ねて有用な制度になることが望まれます。
農耕民族
農耕民族。
日本の本来の姿です。そこに文化がありました。
農業から学ぶこと。
自然に逆らわず、田畑を耕し作物をつくる。
しかし自然のなすがままにすると田畑は荒れ、作物は育たない。
そこから学ぶ「中庸」には真理があります。
この真理に科学・経済を反映させることが出来たら、
新しい社会が形成されるのでは...............。