|
民法976条 (死亡の危急に迫った者の遺言 危急時遺言)
@疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとするときは、証人三人以上の立会をもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
C 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければその効力を生じない。
死期が迫っている危急時に遺言をするための方法が民法976条に書かれています。
遺言を作ろうと思っていたら様態が急変した場合などに利用出来ます。
しかし、そう簡単に作れるものではありません。
まずは証人三人を至急揃えなければなりません。相続人や遺言で財産を貰う人、未成年者は証人になれません。この者が証人になった遺言は無効です。
又、上記C項より遺言者の真意の遺言だということを家庭裁判所に認めてもらう必要があります。
なによりも利害関係者から、「そんな遺言は無効だ」と言われないようにしなければなりません。
本人が亡くなった後に証人3人が示し合わせて遺言書をねつ造する事も可能だからです。
本人の意思で遺言を作成したことを証明するためには、ビデオ撮影をする、録音する等々の証拠を作らなければなりません。
有効な危急時遺言を作成するためには多くのハードルがありそうです。
危急時に対応するためのもうひとつの方法があります。
危急時公正証書遺言です。これは民法には載っていません。法律用語でもありません。
緊急事態が発生したとき、公証人に本人のところに出張してもらい公正証書遺言を作るのです。証人も2人必要です。(公証人は公証役場と同県内であれば出張が可能です)
公証人が作成しますので、ビデオ撮影等の証拠揃えは不要です。家庭裁判所の確認もいりません。
ここで一番肝心なのは、緊急時に素早く動いてくれる公証人を知っているかどうかです。
先日、危急時公正証書遺言を作成しました。
後一日遅れていたら遺言書が作れなかったでしょう。
危機管理として相続コンサルタントは、危急時遺言・危急時公正証書遺言をいつでも作成出来る日頃からの準備とネットワークを持つことが大切です。
|