地主に相続が発生場合

私は借地権者です。地主さんが先日亡くなりました。今後は地代の支払いはどのようにすればよいのでしょうか。

あなたの住んでいる貸地を相続する人が遺言等で決まっていれば、その相続人に地代を支払います。

誰が相続するかまだ決まってない場合は相続人の代表の方に支払います。
その代表の方は他の相続人から地代の受け取りの委任を受けていることが望ましいです。
遺産分割で相続人が決まるまでは、賃料は相続人が法定相続分で受け取ることが出来るからです。

相続で争っている場合で、誰に地代を支払ってよいか解らない場合は供託という方法もあります。


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