定期借家について

Q. 定期借家とはどんな契約ですか。


A. 期限が来たら必ず賃貸借契約が終了して借家人は立ち退かなければならないという契約です。
以下簡単に内容を説明します。

契約前に貸主が借主に期限が来れば契約の更新がなく賃貸借は終了する旨、書面を交付して説明しなければなりません。
この説明がなければ定期借家の法律的な効力がなくなり、今まで通りの借家契約になります。
 
不動産会社が仲介する場合、不動産会社も説明をしますが貸主も説明しなければならないということです。
しかし貸主が契約に立会う事は少ないですので、不動産会社が貸主から委任をうけ貸主の立場で説明するという事になるでしょう。
不動産会社は仲介の立場と貸主の立場で定期借家の説明をする事になります。


賃貸の期間が1年以上の場合、貸主は期間の満了1年前から6ヵ月前までの間に借主に期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければなりません。
この通知を忘れたらどうなるでしょう。
期間満了までに通知を出せば出した時から6ヵ月で賃貸借は終了するでしょう。
しかし期間満了後は、期間の定めのない賃貸借になるかもしれません。弁護士の間でも意見が別れるところです。


従来の賃貸借契約ですと契約書に定めがあっても賃料が周辺に比べ不相応に高くなったり低くなると賃料の決めかたを変更する事が出来ました。
定期借家で契約すると、契約書に賃料の決めかた(例えば2年毎に賃料3%上げる)を記入すると必ずこの決めかたによる賃料になります。


定期借家にすると住める期限があるから家賃が下がるといわれる方がいます。
しかし賃貸目的で造ったアパート・マンションは期限がきても借家人に出て欲しくはないのです。
期間が終了したら再契約をします(更新契約ではありません)。
出て欲しいのは家賃を滞納したり、周りに迷惑をかける借家人です。
迷惑な借主を退去させることが出来るのです。住環境を保つことが出来るのです。

借家人に不利なことはなく、賃料の下落要因にはなりません。


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