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| Q. |
定期借地権の前払賃料方式について教えて下さい。 |
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| A. |
期間50年以上の一般定期借地権は、多くが保証金制度を利用していました。
借地人は契約時に保証金を地主に預け50年後に一括して返してもらいます。
権利金(借主に返さなくよいお金)にすると権利金が不動産所得になり税負担が重くなるので保証金方式を選択していました。
しかし借主は保証金を50年間寝かせておくだけで、経費にもなりませんでした。
使い勝手が悪い為、普及がすすみませんでした。
新しく前払賃料方式による手法が認められました。
前払賃料方式とは次のような制度です。
契約時50年間分の前払賃料を地主に支払います。
前払賃料は借入期間に応じて均等に償却出来ます。
2,000万円の前払賃料で期間50年ならば、年間40万円の償却です。
地主は償却分を不動産所得(毎年40万円)に計上します。
借地人は償却分を経費(毎年40万円)に出来ます。
50年後は地主は前払賃料の返却は不要です。
中途解約(例えば25年後)の場合は償却してない分の前払賃料(1,000万円)は返却しなければなりません。
借地人は前払賃料が償却出来るので、収支が明確になります。償却しても利益が上がれば良いわけです。前払賃料が回収出来るのです。投資をするのに透明性がでます。
地主は前払賃料は返さなくてよいので、そのお金を投資にまわせます。且つ50年後には土地が戻ってきます。(途中解約になったら未経過分の前払賃料を返さなくてはいけませんが、定期借地権は売買されるでしょうから次の借地人が前払賃料を支払います)
この制度と従来の保証金、権利金制度を併用してもかまいません。
いろいろな使い方が出てくるでしょう。
土地活用の手法にひとつ選択肢が増えたことになります。
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