修繕費について

古い貸家を月3万円で貸しています。借家人から屋根や床、壁を直してほしいとの要望がありました。工事業者に見積を依頼したところ80万円だといわれました。修繕しなければならないのでしょうか。

土台、屋根、壁、床等の建物の主要構造部分の破損等については、家主に修繕義務があります。
ただし、判例は主要な構造部分の損傷が激しく大修繕が必要で家賃が低額な場合、家主の修繕義務否定しています。

しかし、今の状況では借家人の方が居住を続けることに支障がでるでしょう。
ここでの基本的な判断基準は両者の経済関係に著しい不公平をもたらさないか否か、信義則上妥当かどうかでしょう。

修繕の箇所を軽減し修繕費用を軽減させるか。
老朽化を理由に借家人に立ち退いてもらうことも考えられます。
しかしこの場合は相当の立退き料が必要となるでしょう。


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