借地人の息子が借地上に建物を建てた場合

私は借地をしています。家が古くなったので建替えようと思います。しかし私では銀行から借入が出来ないので、息子に建ててもらいます。息子に借地権を贈与したことになるのでしょうか。

A 傍から見ると、土地は地主さん、建物は息子さんですので、あなたは息子さんに借地権を贈与したように見えます。
 
しかし税務署に借地権の使用貸借に関する確認書を提出すれば、贈与したことにはなりません。
あなたの借地権を無償にて息子さんに貸すことにします。
そのかわり借地権はあなたが持っていることになります。 
 
相続時は相続財産に借地権をいれなければなりません。
税務署は課税漏れを防ぐ為に確認書をとるのです。
 
相続税がかからない人は、遺産分割にはこの借地権を加えることを忘れないようにしましょう。
 
又、地主さんにも上記のことを説明して了解を得ておく必要があります。税務署に提出する書類に地主さんの署名捺印が必要になります。 


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