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| Q |
借地上の家を所有しています。建物が老朽化してきたので建替えたいのですが、地主の承諾は必要でしょうか。 |
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| A |
地主から建替え承諾をもらわなければなりません。
承諾料は更地価格の3%〜5%位でしょう。
地主から建替え承諾をもらえない場合があります。
この場合は裁判所で建替えの承諾をもらうことになります。
借地非訴訟手続きによりおこないます。審理は非公開で行なわれます。
訴訟ではありませんので時間、手間、費用の面で訴訟より簡便にできます。
裁判所は事実関係の調査、当事者の陳述、鑑定委員会の意見など聴いた上で地主の承諾に代わる許可をだします。その際、建替え承諾料の支払いを命じます。
訴訟でないから簡便だといっても時間がかかります。弁護士に頼むとむと費用もかかります。
なにより地主との間にしこりが残ります。
地主とはこれから長いお付き合いをしていかなければなりません。
円満に承諾がもらえるように努力しましょう。
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