借地人の息子が底地を購入した場合

父親が借地権に住んでいます。この度、地主さんから底地をかって欲しいと言われました。父は買えませんので、私が購入しようと思います。父は私に地代を支払わなければならないのでしょうか。

地代を支払う必要はありません。

そのためには税務署に借地権の地位に変更がない旨の申出書を提出する必要があります。

地代の支払いがないと形態は使用貸借になります。
お父様から借地権が贈与されたことになってしまいます。

上記の書類は借地権は父に残っている旨を確認をするためのものでもあります。


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