借地人に相続が発生した場合

母が亡くなりました。母は借地権上の母名義の建物に住んでいました。(地主との賃貸借契約は既に亡くなっている父親のままです)相続人は私と弟の二人です。遺産分割はどのようにすればよいでしょう。遺言はありません。

お母様名義の建物だということは、借地権もお母様がお父様から相続したと推定できます。

借地権付き建物を弟さんと遺産分割をする必要があります。

借地権を相続した人は地主と借地契約を結んだほうがよいでしょう。
相続での承継は名義変更料は発生しません。

相続発生後の産分割協議が成立するまでの地代は不可分債務として地主は二人のどちらにも請求できます。

遺産分割協議で借地権を取得する人が相続後の地代を支払う合意をすることがよいでしょう。


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