借地権を譲渡する場合

借地権が譲渡出来ると聞いたのですがどのようにすればよいのでしょう。

借地権は譲渡出来ます。
但し借地権を譲渡する場合は地主の承諾が必要です。
そのさい地主に承諾料を支払うことになります。
譲渡承諾料は、借地権譲渡価格の10%位が目安になるでしょう。
購入される人が建替えを望まれていれば、建替え承諾料も必要になります。

地主が借地権の譲渡の承諾をしてくれない場合は問題です。
建替えと同様、非訴手続で裁判所で譲渡の承諾を許可してもらえます。
そのさい承諾料を地主に支払う命令が出されます。
地主が借地権の購入を希望した場合は、買受人に優先して借地権を買取ることが出来ます。
購入価格は裁判所が提示した価格となります。

しかし借地権の購入者を見つけなければ裁判所に申し出することが出来ません。
争いがある借地権を購入するのはプロしかいません。
譲渡価格も安くなります。

円満に地主さんが譲渡承諾をしてくれることが借地権売るポイントになります。


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