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| Q |
来年、借りている土地の20年の更新時期なります。地主さんから更新料の請求をされてります。更新料は払わなければならないのでしょうか。 |
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| A |
更新料の授受は社会の慣行の中から生まれてきているもので特に法律で規定されているものではありません。
しかし、次のように考えられています。
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更新料を地代等の補充とする。過去の地代の不足分の後払い、 将来の地代の前払いとみる。権利金の目減りの補充とみる。 |
| A |
賃貸借契約の円満な継続のために支払われる金銭とみる。 |
更新料を支払えと言われて、支払わなくても契約を解除されることはないでしょう。
しかし地主さんとの今後の関係を考えると支払うことも検討されてはいかがでしょうか。
更新料の支払いが地主と借地人との間で約束されている場合で、借地人が更新料の支払いをしない場合どうでしょうか。
これはケースにより異なるようです。
更新料の支払いが契約上重要な要素であれば解約を認めた事例もあるようです。
目先の更新料の負担だけでなく、今後の建替え等も考慮して検討されてはいかがでしょうか。
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