小規模宅地の特定居住用宅地について

夫が亡くなり自宅を私が相続する予定です。自宅は相続税評価が低くなると聞きましたがどうなんでしょう。

小規模宅地の特定居住用宅地の特例を適用させると、240uまでの土地の評価が80%減になります。
自宅の土地が240u以上の方は192uが課税対象からはずれます。評価が大きくさがります。
 
この特例を適用させるためには、条件が有ります。
条件が満たされないと200uまでの土地の評価が50%しか下がらず、効果がうすれます。
 
しかし、被相続人が住んでいた土地を妻であるあなたが相続すると、無条件で特定居住用宅地の特例が適用出来ます。
 
他に事業用宅地やアパート敷地が相続財産に有る場合は、その土地に小規模宅地の特例を適用させた方が良い場合があります。
事業用宅地で特例を使い切ると、居住用宅地には適用出来ません。
相続人がどの土地に特例を適用させるか選択します。


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