相続時精算課税制度

Q. 相続時精算課税を使うと、贈与税がかからないと聞きました。この制度の概要ついて教えてください。


A. この制度は、贈与する年の11日時に65才以上の親から20才以上の子への贈与に限ります。

父親から長男、長女への贈与に適用出来ます。
長男は父親、母親、両方からの贈与に適用できます。


贈与資産の種類、贈与の回数、受贈者の年収に制限はありません。
住宅資金の場合、親の65歳以上の用件なくなり、この制度の利用枠が1,000万円増えます。

☆税額計算方法
生前に贈与した累積金額が2,500万円になるまで贈与税はかかりません。
年々の累積贈与額が2,500万円を超えると、超えた分に対して20%の贈与税が課税されます。
相続時は相続財産に生前に贈与した金額(贈与時の価格)を加算して相続税を計算して、すでに支払った贈与税を相続税から引きます。


具体例 


相続人が長男 長女の二人の場合 
平成15年長男に2,000万円 長女に1,500万円を贈与。 
贈与税 長男、長女0
平成17年長男に1,500万円 長女に1,500万円を贈与。
贈与税 長男200万円 長女100万円
平成25年に5,000万円の遺産を残して亡くなられたとします。二人で半分づつ分けたとします。
課税相続財産 5,000万円(遺産額)+6,500万円(生前贈与金額)=11,500円 
11,500
万円に対する相続税額 長男 300万円 長女275万円
ここからすでに支払った贈与税額をひきます。収める相続税額は
長男 300万円−200万円=100万円 
長女 275万円−100175万円  



新贈与制度の最大の利点

元気な時に(生前に)、自分の意志で、あげたい人に(注)、あげたい財産を、あげたい時に贈与しやすくなった事。


新贈与制度の注意点

Tこの制度は節税をするためのものではありません。

Uこの制度は今までの贈与制度との選択性です。しかし一度この制度を利用すると二度と従来の贈与制度には戻れません。要注意です。
年間110万円の非課税は使えません。

V税務署は新贈与制度を利用した生前贈与を他の相続人に開示します。
他の相続人に秘密裏に贈与を行なっても、相続時にわかってしまいます。



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