相続税の2割加算

Q. 孫を養子にしています。孫に財産を相続させると相続税が増えると聞いたのですが。


A. 配偶者、子、養子、親以外のものが相続すると相続税が2割加算されます。(相続税の税額控除(贈与税額控除等)前の金額を1.2倍します。税額控除は加算した後の金額から控除します)

養子は2割加算の対象外ですが、孫を養子にした場合だけ、平成15年から2割加算の対象となりました。
孫を養子にする節税効果を下げるためです。

子が親より先に亡くなり、親の相続で孫が代襲相続した場合は2割加算の対象外です。


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