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相続税の連帯納付義務
Q
3年前に相続がありました。相続人は姉と私の2人です。私は現金を、姉は不動産を相続しました。
姉は相続税納付のため物納申請をしました。しかし物納要件が整わず物納が認められませんでした。
税務署から相続税の支払いを催促されています。
しかし、その不動産は売却することが困難です。
姉が納税出来ない場合はどうなるのでしょう。
A
相続税には連帯納付義務があります。相続で財産を貰った相続人、受遺者は相続で受けた利益を限度に他の相続人が納税できない分を支払わなければなりません。
相続で受けた利益とは
相続財産−債務−相続税等
お姉さんが支払うことが出来なければ、税務署はあなたに上記の額を限度として請求してくるでしょう。
納税は個々の相続人の問題ではなく、相続人全体で考えなければなりません。
納税を考慮した遺産分割が大切です。
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