生前贈与加算

Q 父が亡くなりました。昨年父から500万円の現金の贈与を受けています。(相続時精算課税の適用は受けていません)贈与税を53万円支払いました。昨年受けた贈与は今回の相続に影響するのですか。

A 相続開始前3年以内にお父様から贈与を受けた人で、相続時にお父様から相続又は遺贈で財産を取得した人は、その贈与で貰った財産を相続財産に加えて相続税を計算します。
そして、支払った贈与税はその相続人の相続税から控除します。
 
したがって、あなたは贈与でもらった500万円を相続財産に加えて、相続税を計算します。
そしてあなたの相続税額から、支払った贈与税額53万円を控除します。
  
あなたは実行税率10%(相続税の税率より低いでしょう)で贈与を受けましたが、3年前に受けた贈与は、節税にはならないのです。
 
贈与は被相続人が元気な内に貰う方がよいのでしょう。
 
お母様が配偶者の特例を利用し住宅及び住宅資金の贈与を3年前に受けている場合は相続財産に加えなくてもよいです。
この特例の贈与だけは例外なのです。
 
この配偶者の特例の贈与をまだやってない人は是非検討して下さい。
 


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