|
| |
|
|
|
| Q |
父の相続人は母と兄と私の3人です。父は現在生命保険に入っていません。生命保険金は相続税が課税されないと聞きましたが本当ですか。父は現在68歳です。 |
|
|
| A |
生命保険金で相続税が課税されないのは
法定相続人の数×500万円までです。
お父様の相続の場合は法定相続人は3人です。保険金が1,500万円まで非課税です。
現預金で1,500万円を持っていると課税されます。現金を保険金に換えると非課税になります。税額50%の人は750万円の節税になります。
払った保険料が戻ってくれば、保証がつかなくても得します。
68歳で生命保険に入れるでしょうか。
健康状態に関係なく80〜85歳まで入れる終身保険があるようです。
個人年金保険も(健康状態に関係なく入れます)一考です。
個人年金商品例
保険料支払い方法 一時払い
契約できる年齢 最高80歳
年金受取開始年齢 最高90歳
年金受取開始までに亡くなると、生命保険金として受け取れます。最低保証金額は一時払い金額(元本)です。
年金支払い開始後に死亡すると、生命保険金として受け取ることが出来ず非課税枠がありません。
でも90歳まで長生きして頂ければ、生前贈与で多くの金額を相続人に移せます。
|
|
|
|
|
無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する相談なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399 |
|
|
| |