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| Q |
兄弟三人の間で遺産分割がまとまりません。相続税は総額6千万円位です。納税はどうなるのでしょうか。 |
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| A |
遺産分割がまとまらなくても、法定相続分で財産を取得したとして、申告期限までに納税をしなければなりません。
未分割だと、相続財産は動かせません。
預金もおろせません。
土地を売る事も出来ません。
延納も厳しくなります。
未分割財産は物納が出来ません。
でも納税はしなければなりません。
出来ないとどうなるでしょうか。
延滞税がかかります。
2ヶ月までは7.3%(特例があります)、2ヶ月を過ぎると14.6%です。高金利です。
分割が出来ないと、配偶者控除、小規模宅地の特例等が使えません。(3年以内に分割出来ると使えます)
一旦特例が使えない状態で税金を納めなければなりません。
相続人全員が苦しみます。
申告期限までに遺産分割をまとめることは相続人全員のためになるのです。
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