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| Q |
物納制度が変更されたと聞きました。どのように変更されたのですか。また変更されたことによりどのような対処が必要ですか。 |
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A
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平成18年4月以後の相続から適用されます。
改正点は大きく分けると2つです。
●従来テキトーだった物納手続の期間が厳格になりました。
これは納税者側、税務署側双方です。
●物納出来る財産が明確になりました。
○納税者側
従来
物納申請書を納税期限までに提出すれば物納申請を受付てくれました。その他の書類の提出期限は特に定められていません。(遺産分割が終わってなければその財産は物納申請出来ません)
時間を稼ぐことができたのです。
「とりあえず物納」という言葉がはやりました。
物納するかどうかわからなくても申請書させ出しておけば、物納の選択指が確保出来たのです。
改正後
物納申請に必要な書類を申告期限までに提出しなければなりません。
提出書類:測量図、境界確認書、登記時効証明書等々。
書類の不備が指摘されたら20日以内に訂正しないと物納を取り下げたことになります。
測量等は時間がかかります。申請することにより3ヶ月期間延長が出来ます。期間延長は繰り返せますが最長1年です。
1年を過ぎると、どんな理由があっても物納却下です。宥恕規定(かわいそうだから、大目にみてあげよう)がありません。
隣地地主が海外へ行っていて、境界確認印もらえない場合でもダメです。情けはありません。
税務署による現地調査が行なわれ、税務署から補正事項が出ると、その時から最長1年以内に修正できないと物納却下です。
補正事項とは、地中埋蔵物の除去等です。
これにも宥恕規定はありません。
○税務署側
従来
物納審査は財務局がおこなってました。
受理は税務署、審査は財務局です。
税務署に進行状況を問い合わせても、「財務省が審査しているので......」と明確な返答が得られませんでした。
審査期限も決められていません。
だらだら出来たのです。
改正後
審査も税務署がおこないます。
物納申請後3ヶ月以内に許可か却下を決めなければなりません。
物件が多数で調査等が必要なら6ヶ月に伸ばせます。
積雪等の特別な事情があると9ヶ月まで伸ばせます。これが限度です。
以上のように期間が厳格になりました。どんなに時間がかかっても2〜3年で結論がでます。従来は5〜6年かかることもざらにありました。
従来
グレーゾーンのものがあり文書によりはっきり示されていませんでした。
改正後
「物納不適格財産」「物納劣後財産」が明確に定められました。
物納劣後財産は物納的確財産がない場合に限り認められます。
新聞で物納財産の範囲が広まったと報道されたのは、この劣後財産を指してます。しかしこれは物納適格財産がなかった場合だけです。
○物納再申請
再申請は一度だけ可能です。物納が却下されてから20日以内に申請します。
注意しなければならにことは、上記の期間の項目で述べた、書類が揃わないことによる却下や、補正事項が整わなかったことにより却下された場合の再申請は認められないことです。
再申請が認められるのは物納申請財産が物納不適格財産であった場合等に限られます。物納不適格財産だということを知らないで申請した人を救済するのが目的だからです。
○延納から物納への変更
延納から物納に変更できます。
延納が厳しくなった方に適用できます。
申告期限から10年以内です。
物納収納価格は物納申請時の価格になります。相続時の価格ではありません。
○利子税の改正
従来物納許可されると許可されるまでの利子税はかかりませんでしたが、改正により審査機関を除き利子税が課せられます。
物納を申請しても、却下されるリスクを常に負わなければなりません。今までのように安易に「とりあえず物納申請を出しておきましょう」とはいえません。
物納を考える方は、生前に物納条件を整備することが必須になるでしょう。
逆に、物納条件を満たしている財産は、相続税の納付に際しては現金と同じともいえます。
物納条件を満たす費用は生前であれば不動産所得の経費になることもあります。その費用分相続財産が減り、相続税が減ります。
今回の改正のキーワードは物納財産の
「生前条件整備」です。
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