自宅を売却する場合

父は認知症がひどく私が成年後見人になっています。父は有料老人ホームに入所しています。自宅に戻ることは出来ない状況なので、自宅を売却しようと思います。私が代理で売却をする事に関して何か問題はあるでしょうか。

自宅を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要です。
自宅は被後見人(お父様)にとって重要な財産です。
許可が必要としたのは後見人の恣意性を排除するためです。

居住用の定義は生活の本拠として住居として使用しているか、使用する予定がある場合を言います。
住民登録をしていても、他で暮らしていて住居の実態がない場合は含まれません。
しかし入院中で将来退院して帰宅が可能ならば居住用となります。

お父様の場合、居住用に該当するでしょう。
自宅に戻れない状態や、経済的に資金が必要な理由等を家庭裁判所に示す必要があるでしょう。

売却だけでなく居住用賃貸住宅の賃貸契約の解除も、家庭裁判所の許可が必要になります。


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