親族間に争いがある場合の成年後見人の選任

Q. 父の認知症がすすみ、ほとんどわからない状態です。父名義の土地を売り父の療養費を捻出したいのですが、どのような手続が必要でしょうか。尚、姉はこの土地を売るのに反対しております。


A. 認知症で判断能力が欠ける場合は成年後見制度を利用します。
お尋ねの場合は、意思能力がほとんどないと思われますので、家庭裁判所にお父様の後見人を選任してもらう必要があります。
後見人の候補者はあなたでもかまいません。
 
家庭裁判所は後見の申立があると、親族に成年後見の申立があった旨を伝えます。
姉がこの土地を売るのに反対していたり、あなたと財産に関して争っていてる場合等あなたが後見人になる事に反対だと、家庭裁判所はあなたを後見人に選任する事に慎重になります。
あなたが後見人に選任されない可能性もあります。

成年後見人はお父様のためになることをしなければなりません。
この土地を売る事が本当にお父様のためになるのかが問われます。
土地の売却がお父様のためにならなければ、土地を売却出来ないかもしれません。

お姉さまと土地を売る事に関してよく話合う必要があるでしょう。


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