任意後見制度の開始時期

父は私と任意後見契約を結んでいます。最近少し痴呆症状が出てきています。どのような状態になると任意後見を開始出来るのでしょうか。

家庭裁判所に請求できるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見受任者です。

開始事由を家庭裁判所に示すのには、診断書で足り、鑑定評価は必要ありません。
補助に該当すれば任意後見を開始する手続を始められます。
法定後見と違い親族に照会文章を送ることはしません。
本人と任意後見人との任意後見契約に基づき後見を開始させるからです。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見が始まります。

お尋ねのケースでは認知症が始まっているので、任意後見が始められると思われます。
 


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