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| Q |
父は認知症がひどく、判断能力はほとんどありません。後見という制度があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。 |
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| A |
認知症等の精神上の障害で、物事を理解する能力を欠く状態が常である方が、後見制度の対象です。
法律行為を行なう場合は後見人を家庭裁判所で選任してもらいます。
後見人は本人の代理人として法律行為を行います。
本人のやったことを取り消すことも出来ます。
後見人が同意を与えて行なった行為でも取消せます。(法律行為は行なえないでしょうから、取り消しが問題になることは少ないでしょう)
「日用品の購入や日常生活に関する行為」は取消すことは出来ません。
本人の自己決定権を尊重するためです。
後見人は本人の財産管理、身上監護をおこないます。
全面的に代理権を持ちますので財産管理は重要です。そのため家庭裁判所から監督を受けます。
後見人に選任されると、被後見人の財産目録、後見事務計画書(収支計算書)等を作成し家庭裁判賞へ提出します。(家庭裁判所により異なるようです)
家庭裁判所は後見人を監督するため適時書類の提出、面接等を求めます。
後見人(特に親族の場合)が自分のために、被後見人の財産を費やすことをを防ぐためです。
後見人になるとこれらの事を家庭裁判所の監督の元、被後見人が亡くなるまでおこないます。
今まで、「なぁなぁ」で行なってきたことを、きっちりやらなければなりません。(特にお金のめんでは)
後見人になる場合はこれらのことを踏まえて判断してください。
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