複数成年後見人

夫が認知症で意思能力がありません。成年後見制度を利用したいのですが、成年後見人は1人に限られるのでしょうか。

後見人の人数に制限はありません。
禁治産制度の時は1人に限られていました。
成年後見人の職務が広くなり1人ではやりきれないことを想定し数の制限をなくしました。

例えば、
財産管理と身上監護を分ける。
入所施設における日常の財産管理と遠方の住所地の財産管理を分ける。

成年後見人が複数いる場合は家庭裁判所は役割を分担して行なうか、共同して行なうかを定めることができます。

役割分担とはAは財産管理、Bは身上監護というように分けるのです。
共同して行なう場合は後見人全員一致しないと法律行為ができません。

複数成年後見人を選ぶのは役割分担をする場合が多いのでしょう。

 


無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する相談なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
 
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399