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| Q |
父は普段の生活は出来るのですが、最近少し認知症気味です。高額な買物をしてしまうこともありあます。一人暮しですので不安です。何か良い方法はないでしょうか。 |
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| A |
補助制度というものがありあます。
「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が不十分なる者」が対象者となります。
保佐より軽い症状の方が利用します。
保佐制度のように民法で決められた法律行為に対して、同意権、取消権を与えるのではありません。
家庭裁判所へ申請し認めてもらった特定の法律行為に対して、同意権、取消権が与えられます。
補助の申出をし、特定の行為に対して取消権、同意権を与えるためには本人の同意が必要になります。
まだ本人は判断能力が高いので、出来るだけ本人の意思を尊重しようということです。
残念ながら、補助制度はほとんど利用されていません。
当初はこの制度の利用が期待されていました。
補助制度をいかに普及させるかが検討されます。
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