保佐制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分の人を対象とします。
お父様が被保佐人に指定されると、お父様が次の法律行為をした場合、保佐人の同意が必要です。
| @ |
元本を領収し、又は利用すること。 |
| A |
不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 |
| B |
訴訟行為をすること。 |
| C |
贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条 第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 |
| D |
相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 |
| E |
贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 |
| F |
新築、改築、増築又は大修繕をすること。 |
| G |
第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 |
以上の行為をお父様がされた場合、その行為は有効ですが、お父様の利益にならないと保佐人が判断すると、その行為を保佐人が取消す事が出来ます。
保佐人がその行為に対して同意すれば、その行為は確定的に有効になります。
取引をした相手方は保佐人に対して、この行為に同意するか、取消すかを催告する事が出来ます。
催告をしてから1ヶ月以内に回答がなければその行為は取消された事とされます。
保佐人は家庭裁判所から許可を得た法律行為において本人を代理することが出来ます。
しかしこの許可を得る場合は、本人の同意が必要です。
|