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| Q |
成年被後見人の方が亡くなった場合どのような手続をすればよいのでしょうか。 |
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| A |
成年被後見人が死亡すると後見は終了します。
成年後見人は任務の終了に伴い、それまでの財産管理の経過を整理、点検し裁判所に対して、最終的な財産目録と管理業務の終了報告書を提出します。
管理してきた成年被後見人の財産を相続人等に対して引渡す必要があります。
この場合遺言があればその法理に従い、遺言が無い場合は相続人の代表者に引渡します。(代表者は他の相続人から委任を受けていることが必要です)
相続人間に争いがある場合は問題です。安易に代表者のひとりに渡すことは出来ません。
保全処分として財産管理者を選任して、保管の財産を引き継いでもらうことも考えられます。
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