|
| |
|
|
|
| Q |
父が亡くなりました。父にはよその女性との間の子供がいると聞いたことがあります。どのようにして調べたらよいのでしょうか |
|
|
| A |
お父様が幼少の頃(10歳くらい)からの戸籍謄本を揃えてください。
生殖能力がある年まで遡る必要があるからです。
他に相続人がいないかを調べるためです。
新戸籍が造られると、以前の戸籍で除籍された人は出てきません。
又、認知した旨の記載も新戸籍を作ると削除されます。
除籍された人も相続人の場合があります。
新しい戸籍に認知の記載がなくても、認知した子は相続人です。
除籍の原因は
死亡 婚姻 養子縁組 等々。
新戸籍が造られるのは
戸籍の改正 婚姻の届出 他の市町村からの転籍 等々。
認知した子がいる場合
@お父様が子を認知しました。
認知した事実が戸籍に記入されます。
Aその後、他市へ引っ越しました。
新しい戸籍には、認知した旨は出ません。
相続人を1人でも欠いた遺産分割は無効です。
相続人の確定が非常に大切です。
|
|
|
|
|
無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399 |
|
|
| |