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| Q |
昭和21年に亡くなった、曽祖父の名義のままの土地があります。どのようにすればよいのでしょうか。祖父(曽祖父の長男)は10年前に亡くなっています。 |
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| A |
相続人全員の遺産分割協議が必要です。
但し、曽祖父の亡くなった時は旧民法で家督相続の時代です。
相続はその人が亡くなった時の法律が適用されます。
曽祖父に何人子供がいても家督相続ですから、相続人は長男1人です。
長男である、あなたの祖父が亡くなったのは10年前です。
現在の民法(均分相続)に基づき、祖父の子供(子供が亡くなっていたら、孫)たちで遺産分割をします。
曽祖父の子供全員も相続人だと、代替わりしてますので、相続人が大変な数になってしまいます。
昭和22年5月以後(民法改正以後)に亡くなられいたら均分相続による遺産分割になりますので相続人の数が増え、大変だったでしょう。
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