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生前に贈与を受けている場合の遺産分割
Q
母が亡くなりました。相続人は兄と私の2人です。兄は今の事業を始めたとき(15年前)、母から1,000万円の援助を受けました。母の遺産は預金2,000万円です。どのように遺産分割すればよいのでしょう。遺言はありません。
A
遺産の2,000万円に、お兄さんが以前に援助してもらった1,000万円を加え3,000万円をお母さんの遺産総額として、遺産分割します。(この1,000万円を特別受益といいます)
あなたの相続分は1/2ですので
(2,000+1000)÷2=1,500万円があなたの法定の取り分となります。
お兄さんの相続での取り分は500万円になります。
しかしこれはあくまでも法律上のことです。お互いに話し合い合意した内容で遺産分割をすればよいのです。
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