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| Q |
父が生きている内に財産分けを終わらせたいと言ってます。私に財産の大部分を相続させたいようです。相続人は兄弟3人です。生前に遺産分割協議書を作ることは可能でしょうか。 |
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| A |
お父様が亡くなる前に作った遺産分割協議書は法律的には何の効果もありません。
あなたに大部分の財産を与える遺言を書くことは出来ますが、遺留分の問題が残ります。
完全に遺産分割を終わらせたとはいえないでしょう。
生前に完全に遺産分割を終わらせる方法があります。
遺言で財産の大分部分をあなたに与えます。
他の兄弟には相続時精算課税である程度のものを与えます。
そのかわり家庭裁判所で遺留分の放棄をしてもらいます。
生前に相続放棄は出来ませんが遺留分放棄は出来ます。
但し遺留分の放棄を家庭裁判所に認めてもらうには有る程度の財産を遺留分放棄者に与えなければなりません。
お父様が亡くなられた後にお金を貰うより、今お金が欲しければこの提案に応じてくれるかもしれません。 |
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