|
| |
|
|
|
| Q. |
相続人に未成年者がいる場合
父 ----------- 母
│
│ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄│
長男22歳 次男18歳
父親が亡くなりました。次男が未成年者です。遺産分割をする場合どのような手続が必要ですか。 |
|
|
| A. |
民法では未成年者を、行為無能力者としています。
法律行為を行う場合、法定代理人の親が代理をする権限があります。
また未成年者が行った行為に関して追認又は取消すことが出来ます。
遺産分割は法律行為ですが、母親が代理で行うことが出来るでしょうか。
上記の場合母親も相続人の一人です。母親がたくさん貰えば次男の取り分が減ります。
母親と次男の利益が反することになります。
このような場合は母親は次男を代理することは出来ません。
家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その者が次男の代理人として遺産分割をおこないます。
この場合遺産分割の案を添付して家庭裁判所から許可を得ます。
家庭裁判所は次男に法定相続分(1/4)以上の財産を与えることを要求します。
次男に不利な遺産分割の場合は相当の理由を示し家庭裁判所に認めてもらわなければなりません。
父親に借金が多く相続放棄をする必要がある場合はどうでしょうか。
母親が相続放棄をし、次男を相続放棄をさせる場合は特別代理人はいりません。母親と次男の利益は相反しないからです。
父親がすでになくなっており父方の祖父が亡くなった場合はどうでしょうか。
母親は相続人ではありませんから、次男の法定代理人として遺産分割が出来ます。
長男も未成年者の場合は2人の子供の代理人は出来ません。
どちらか片方の代理人になり、もうひとりの方は特別代理人が必要です。
特別代理人を選任すると、遺産分割の内容を家庭裁判所に認めてもらわなければなりません。
自由に分割が出来なくなります。
遺言があれば遺言が優先されますので、家庭裁判所の関与はなくなります。
遺言の必要性を感じる場面です。
しかし子供が未成年の時に遺言を書く人は少ないのが現状でしょう。
|
|
|
|
|
無料相談 AM:7:00〜PM7:00
相続に関する問題なんでも結構です。
お気軽にご来店下さい。(要予約)
神奈川県小田原市上新田21 TEL0465-45-0399 |
|
|
| |