遺産分割で取得した財産に瑕疵があった場合

遺産分割で取得した貸工場が土壌汚染されている事がわかりました。汚染除去費用が3,000万円かかるようです。汚染されている事がわかっていれば、この貸工場を相続しませんでした。どうすることも出来ないのでしょうか。相続人は兄弟3人です。

民法911条に共同相続人の担保責任というものがあります。

これは遺産分割の結果取得したものに瑕疵があった場合、その損害を他の相続人に請求出来るというものです。
 
請求出来るのは法定相続分という考え方と、遺産分割で取得した財産の割合という考え方があります。
前者ですと兄弟の相続分はあなたも含めて皆1/3です。
 
3,000万円の1/3、1,000万円づつを兄弟2人に請求できます。
しかし兄弟の方々は汚染原因者の借主に請求しろというでしょう。
 
貸工場で借主が代替わりしていると、どの借主が汚染原因者か特定が難しい場合もあります。
特定出来たとしても、汚染原因者に支払い能力がなければ、どうにもなりません。
 
兄弟に担保責任を要求すると、争いが泥沼化する可能性があります。
 
土壌汚染の可能性がある不動産は生前の対処が大切です。
 


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