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| Q |
父が不動産を売る契約をしました。残金決済(所有権移転)までの間に、父が死亡しました。その土地を誰が相続するかまだ決まりません。決まらない場合はどうなるのでしょうか。
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| A |
相続人は売買契約の権利・義務を承継します。
その土地をだれが相続するか決めて、その相続人が売買契約を履行するのが一般的でしょう。
しかし、今回のように誰が相続するか決まらない場合問題です。
売買契約を履行しなければ、契約不履行で損害賠償が相続人に発生します。
そんな時、遺産分割未了の状態で残金決済(所有権移転)をすることが出来ます。
(相続登記は法定相続分で行い、買主にそれぞれの持分を移転します)
未分割の不動産を未分割の現金に変えるのです。
その後、その現金の遺産分割の話合いをします。
譲渡所得税はどうなるのでしょう。
確定申告期限までに、換価した現金を遺産分割出来なければ、法定相続分で譲渡代金を取得したとして、譲渡所得税を支払います。(その後分割が決まっても、申告のやり直しは出来ません)
確定申告期限までに分割出来れば、相続人全員で分割出来た割合で申告すればOKです。
このように、財産を現金に変え、その現金を遺産分割する方法を換価分割といいます。
均分相続の時代です。この換価分割が増えていくのでしょう。
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